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被害者の主張する代車費用を認めた事案(大阪地裁平成30年7月26日判決)
特に、交通事故直後、後遺症認定前からの対応に力を入れています。適切な賠償を受けるためには、適切な後遺症認定が必須であり、適切な後遺症認定を受けるためには、後遺症認定前の段階から後遺症認定に力を入れている弁護士等の専門家が被害者をサポートすることが、脳損傷事案、関節の機能障害等の可動域測定を要する事案、その他等級の併合が絡む重症事案については、極めて重要であることを痛感しています(詳しくは事務所紹介をご覧下さい。)
よくあるご相談
交通事故の相談で弁護士法人江原総合法律事務所が選ばれる理由
弁護士法人江原総合法律事務所の解決事例
弁護士のサポート
保険会社との交渉という負担から解放され、治療に専念できます。
また、後遺障害等級認定や賠償交渉を見据えながら、治療方針、検査の実施、症状固定時期などについて、その都度弁護士から適切なアドバイスを受けることができます。
保険会社からの治療費の打ち切りや、保険会社に対する休業損害の内払い、物損事故の示談等についても、適時に弁護士を通じて交渉してもらうことができます。
保険会社との煩わしい交渉を、自分自身で行わなければなりません。
保険会社の担当者は交通事故を専門としていますので、保険会社のペースで交渉を進められてしまい、必ずしもご本人にとって適切な対応が得られないことがあります。
必要な治療や検査を実施していなかったがために、後になって、事故と治療との間の因果関係や後遺障害等級認定が否定されてしまうこともあり得ます。
また、被害者として、相手の対応に憤りを感じるあまり、感情的な対応をしてしまったことが、後日事実上不利益に考慮されるリスクも生じます。
適切な後遺障害等級の認定を得るためには、医師に作成してもらう「後遺障害診断書」をはじめとした様々な資料を揃えて、自賠責調査事務所に申請を行う必要があります。
その際に、弁護士が関与し、後遺障害等級の認定を受けるために有用な資料の選定・作成を行い、「後遺障害診断書」に適切な記載をしてもらうことで、症状に応じた適正な後遺障害等級の認定を得られる可能性が高まります。
そもそも、何が後遺障害として認定されるのかについて、担当の主治医が必ずしも正確な理解をしているとは限りません。後遺障害と認定される症状を落とさないという基本的な点から、弁護士が関与することに重要な意味があります。
後遺障害等級認定を得るためには、自分自身で資料を集めて自賠責調査事務所に申請するか、加害者側の保険会社に申請手続を依頼することになります。
その結果、「後遺障害診断書」に適切な記載がなされていない、後遺障害があることを示す十分な資料が提出されていない等の理由により、症状に応じた適正な後遺障害等級の認定を得られない可能性があります。
実際、可動域等、測定に関して全く無関心か、適当な測定、記載をする主治医を何度も目にしています。このような測定のまま後遺障害が認定されてしまうと、取り返しのつかない事態になる可能性があります。
保険会社は、自社独自の基準や、自賠責の基準での提案をしてくるのが一般的です。
これらの基準は、「裁判の基準」を大きく下回るのが通常です。
弁護士が、「裁判の基準」で計算した金額をベースに、保険会社と交渉を行うことで、適正な賠償額を得ることができます。
また、保険会社との交渉が決裂した場合には、スムーズに訴訟等の法的手続に進むことができます。
保険会社から、一般的に「裁判の基準」よりも低額な、「保険会社の自社基準」での示談を強く勧められる結果、適正な賠償額を得ることができない可能性があります。
また、保険会社との交渉が決裂した場合に、訴訟等の法的手続を自ら利用することは容易ではありません。
交通事故発生から解決までの流れ
交通事故(人身・物損)に遭われたら、まずは、警察に通報してください。警察に通報することで損害賠償請求の際に必要となる「交通事故証明書」が発行されるようになります。また、警察への通報と同じく重要なのは、保険会社への連絡です。ご自身の加入している保険会社へ必ず連絡してください。その他、加害者の氏名、住所及び連絡先を確認してください。加害者の加入している保険会社も確認するとよいでしょう。
なお、加害者から「事を大きくしたくないから示談しよう」などと持ち掛けられることがありますが、きっぱりと拒否してください。後々トラブルになることが考えられます。
交通事故によってお怪我をされた場合、必ず、病院(整形外科など)を受診してください。当然ですが、痛くないから問題ないとご自身で判断するのではなく、専門家である医師の判断を仰ぎ、指示に従ってください。
通院の際、やむを得ずタクシーを利用した場合は、領収書を保管しておきましょう。公共交通機関を利用した場合はそのルートを記録しておきましょう。後の示談交渉の際、必要になってきます。
治療のため、「会社を休んだ」、「早退・遅刻扱いとなった」といった場合、現実の収入が減少した場合、勤務先会社に「休業損害証明書」を発行してもらいましょう。治療のため、有給休暇を使用した場合も同様です。
経営者・個人事業主の方は、治療のため、仕事ができなくなったこと、売り上げが減少したこと、外注費が増加したことなどを具体的に記録しておくことが重要です。
※休業補償は、争いとなることが多い費目です。弁護士に相談することをお勧めします。
治療が長引くと、保険会社の担当者から「治療費の打ち切り」を通告されることがあります。たとえば、「今月末で支払を止めます」などと言われます。しかし、痛みが残っており、継続して通院したい場合もあると思います。そのような場合、その旨保険会社担当者に説明し、治療費の支払継続を交渉してみるのも一つです。また、主治医の先生に相談してみることも、効果的です。主治医の先生が「治療の必要性」があると判断してくれれば、保険会社の対応も変わることがあります。
※治療費の打ち切りを通告された場合、弁護士に相談すべきです。弁護士が介入することにより保険会社の対応が軟化することもあります。また、治療費の打ち切りが避けられない場合であっても、そこで治療を終了させ、症状固定とするか、当面は立て替えて自己負担をするか、等の判断も必要になります。その意味でも弁護士へ相談していただくことをお勧めします。
医学上一般的な治療をしても効果があらわれない、あらわれたとしても持続しない状態を一般に「症状固定」といいます。
「症状固定」となると、基本的にそれ以降の通院治療費は、「治療」ではないため、保険会社から支払われません。また、症状固定後に会社を休んでも休業補償は支払われません。「症状固定」となり、受傷部位に痛みやしびれ等が残る場合、治療ではなく「後遺障害」の問題として対応していくことになります。
※「症状固定」のタイミングは、法的に重要となりますので、症状固定と判断される前に交通事故に精通した弁護士に相談すべきです。
「症状固定」後、可動域の制限や、高次脳機能障害、痛みやしびれ等が残っている場合、主治医の先生に「後遺障害診断書」の作成を依頼し、後遺障害認定申請をしましょう。申請の方法には、大きく2つ、被害者請求と事前認定という方法があります。いずれの方法でも通常は数カ月程度で判断されます。この判断に不服がある場合、基本的に何度でも異議申立てを行うことができます。
いわゆる後遺症が、当然に「後遺障害」となるわけではありません。後遺障害とは法律でその等級が定められており、14級(軽度)から1級(重度)まで決められています。後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料・後遺症逸失利益などが損害となります。
※適切な後遺障害の認定を獲得するためには、交通事故に精通した弁護士に相談するのがよいでしょう。
基本的には、損害が確定した後に、保険会社との具体的な示談交渉が始まります。
保険会社には各社独自の「基準」があり、その基準に基づき損害賠償額を算定してくることが一般です。この保険会社の「基準」は、「任意保険基準」とよばれるもので、裁判所や弁護士が参考とする「裁判の基準」よりも低額であることがほとんどです。したがって、示談書にサインを求められた場合、慎重に判断する必要があります。
※保険会社から具体的な損害賠償金(示談金)の提示がされた場合、その金額の妥当性を弁護士にチェックしてもらうことをお勧めします。
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