6 高次脳機能障害の際に併発しやすい後遺障害について

 交通事故により頭部に衝撃が加わり、脳に損傷を負った場合、高次脳機能障害と併発して、両手両足の麻痺、視力・聴力障害、嗅覚味覚の障害や、頭痛・めまい等の重篤な症状が発症することがあります。
 まず、交通事故が原因で脳を損傷したことに伴い、麻痺などの身体性機能障害、てんかん症状、頭痛、めまい等の平衡機能障害、うつ等の比器質性精神障害が残った場合には、「神経系統の機能障害」として、症状の程度に応じて、後遺障害等級が認定されます。
 また、脳を損傷するような交通事故では、眼や耳、鼻に障害が残ることも多く、このような場合にも、それぞれ単独で後遺障害等級が認定されます。このうち、眼の障害は、(1)視力に関する障害、(2)眼の調整機能に関する障害、(3)眼球の運動機能に関する障害、(4)視野に関する障害、(5)まぶたの欠損に関する障害、(6)まぶたの運動に関する障害に分類されます。また、耳の障害には、聴力障害や、耳鳴り・耳漏が残る障害が、鼻の障害には、欠損を伴う機能障害(嗅覚の脱失・減退や呼吸困難)と、欠損を伴わない機能障害があります。

 さらに、味覚に障害が残ったような場合にも、等級表には記載がありませんが、12級または14級の後遺障害等級が認められています。
上記に加えて、交通事故の衝撃により、頭部や顔面に傷跡が残ってしまったような場合には、「外貌の醜状障害」として、後遺障害等級が認定される可能性があります。
その他、高次脳がクローズアップされて、その他の身体に対する傷害に起因する後遺症(関節の機能障害等)が見落とされることもあり、嚥下障害等、見落とされやすい後遺障害が発生したケースも経験しています。

 このように、高次脳機能障害を伴うような交通事故に遭った場合、脳やその周辺部分の損傷を原因として、他の後遺障害を併発するケースが多く、その他の症状も見落とされる可能性があるため、等級認定の際に他の症状が見落とされてしまうことがあります。
 お早めに交通事故に精通した弁護士に相談し、検査や診断の見落としがないかどうか、事案に応じて検討する必要があるでしょう。

この記事を書いた人

弁護士法人江原総合法律事務所

埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。

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