3 高次脳機能障害認定の要件
高次脳機能障害の認定においては、そもそも被害者に生じている症状が高次脳機能障害と評価できるか、高次脳機能障害と評価できるとして、どの等級に該当するか、が問題となります。
まず、被害者に生じている症状(記憶障害、性格の変化等)が、高次脳機能障害として認定されるためには、一般的に、以下の3つの要件が必要とされています。
① 頭部外傷後の意識障害、もしくは健忘症あるいは軽度の意識障害が存在すること
② 頭部外傷を示す傷病名が診断されていること
③ ②の傷病名が画像で確認できること
上記①の意識障害とは、昏睡・半昏睡で開眼・応答しない状態(JCSが3~2桁、GCS12点以下)が少なくとも6時間以上継続することをいい、健忘症・軽度の意識障害とは、JCSが1桁、GCSが13~14点が少なくとも1週間以上継続していることをいいます。
意識障害は、高次脳機能障害の認定を受けるための入口の要件であるとともに、意識障害の程度や継続期間が、後遺障害として認定される等級の判断にも影響します。そのため、事故直後に意識障害の症例が見受けられる場合には、脳外科医の先生に適切な検査をしていただくことが重要です。
上記②の頭部外傷を示す傷病例としては、脳挫傷、びまん性軸索損傷、びまん性脳損傷、外傷性脳室出血、急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、低酸素脳症などが挙げられます。
なお、上記①~③の事情がすべて満たされていなければ、高次脳機能障害の認定を受けることができないわけではありませんが、いずれかの要件を欠く場合には、高次脳機能障害の認定を受けることは極めて困難か、軽度の等級の認定にとどまるのが通常です。
次に、現実に被害者に生じている症状の程度に応じて、被害者の高次脳機能障害が、どの等級に該当するかが判断されます。
高次脳機能障害として認定され得る等級は、1級、2級、3級、5級、7級、9級、12級、14級と幅広く、どの等級に該当するかによって賠償額が大きく異なります。各等級における抽象的な認定基準は、以下の通りです。
① 1級1号
高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身の回りの処理動作について、常に他人の介護を要するもの
② 2級2号
高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身の回りの処理動作について、随時介護を要するもの
③ 3級3号
生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの
④ 5級2号
高次脳機能障害のため、極めて軽易な労務のほか、服することができないもの
⑤ 7級4号
高次脳機能障害のため、軽易な労務しか服することができないもの
⑥ 9級10号
通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
⑦ 12級13号
通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の傷害を残すもの
⑧ 14級9号
通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの
被害者の症状が、上記①~⑧のどの等級に該当するかは、事故直後の意識障害の程度・時間、傷病名、症状固定時の症状(記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会行動障害、病識欠如など)の程度に応じて、判断されることになります。
上記の認定基準からもお分かりになると思いますが、高次脳機能障害の認定は、非常に微妙な判断を含みます。そのため、高次脳機能障害が疑われる症状でお悩みの方やそのご家族は、お早めに専門的な知識や経験を有する弁護士に相談することをお勧めします。
この記事を書いた人
弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。