交通事故でご家族を亡くされた皆様へ
まずは、交通事故により大切なご家族を亡くされた皆様には、心よりお悔やみ申し上げます。
交通事故によりご家族が亡くなると、ご遺族は突然の別れへの悲しみが癒える暇もないまま、ご葬儀の手配や役所への届け出、警察との連絡など様々な対応を行うことを余儀なくされます。
とりわけ、多くのご遺族が戸惑われるのが交通事故の損害賠償に関する加害者側の保険会社とのやり取りです。
保険会社の対応によっては、ご家族が亡くなったことによる心の傷に加え、ご遺族がさらに多くのストレスを感じることにもなりかねません。
当事務所は、ご遺族のお気持ちに寄り添いながら、加害者側に対する損害賠償請求のお手伝いをさせていただきます。
弁護士をお探しの場合、まずはご相談からお越しください。
ご遺族からの初回のご相談は、無料で承っております(但し、弁護士費用特約に加入されている等、相談料をいただくケースがございます)。
弁護士がお話を伺った後、今後の見通しや当事務所へ依頼する場合にかかる費用等を、丁寧に説明させていただきます。
ご相談の際に、その場で依頼するかどうかを決断する必要はございません。
当事務所では、ご遺族にご納得いただいたうえでご依頼いただくことが重要であると考えております。
ご依頼いただいた際には、私たち弁護士が被害者様・ご遺族のために最善の結果となるよう保険会社等との交渉や訴訟にあたります。
死亡事故に関するQ&A
Q 昨日、家族が交通事故の被害に遭い死亡しました。これから先、どのように動けば良いのでしょうか。
A 死亡事故は、ご親族にとって大変つらいことです。
葬儀をはじめ、様々な事務的な処理もこなさなければなりません。交通事故による損害賠償についても検討が必要です。
当事務所は、交通事故による死亡事故も複数経験し解決しております。まずはお電話で当事務所までご相談ください。
Q 交通事故により本人が死亡している場合、誰が損害賠償を請求することになるのでしょうか。
A 死亡事故に伴う損害賠償請求は、相続法のルールに従って相続人が請求することになります。
突然生じた相続についての整理も必要です。
当事務所は、相続アドバイザー協議会認定会員である弁護士が複数在所しております。まずはお電話にてご相談ください。
Q 父親が交通事故で死亡したとの連絡がありました。
相続人は私の他に私の兄弟がおりますが、疎遠にしており連絡が取れません。
相続人全員の同意が無ければ賠償金の交渉は出来ないのでしょうか。
A 相続人それぞれが個別に請求することが可能です。まずはご相談ください。
Q 死亡事故の賠償金について、相手方保険会社から数千万円の呈示がありました。
非常に高額な金額ですし亡くなった妻は戻ってこないので、このまま和解しようと思いますがそれで良いのでしょうか。
A 最終的に和解に応じるか否かは、ご遺族が判断すべき事情ですが、呈示されている金額が適切か否かという情報を持った上で判断すべきです。
通常保険会社からの呈示額は、本来なされるべき賠償額よりもかなり低額です。
まずはお電話でご相談いただければ、金額が適切か否か、当事務所で検討いたします。
Q 葬儀費用に数百万円かかってしまいました。葬儀費用を払うと家計が厳しい状況です。
葬儀費用は相手方に負担してもらえないのでしょうか。
A 結論から言えば、原則として150円程度であれば相手方が負担すべきとされることが通常です。
なお、これを超える金額であっても認められないというわけではありませんが、その必要性を説得的に論証する必要があります。
逆に、これを下回る金額の支出で済んだ場合には、その金額が上限となります。
なお、費目はともかく当面の家計に関して言えば、早めに自賠責に被害者請求をして自賠責から支給される金額を葬儀費用に充てることも可能かと思います。
Q 死亡事故に対して、相手方の保険会社から遺族である私に賠償額の提案がありました。
明細を見ると、生活費控除と記載されて50%が減額されています。これはどういう意味でしょうか。
A 交通事故被害者が死亡した場合、生存していれば支出が予定されていた生活に必要となる費用が不要になります。その分を差し引くというのが生活費控除です。
Q 死亡事故について問題となる生活費控除の割合は誰であっても同じなのでしょうか。
A 被害者が置かれていた状況によって異なります。
一般的には、独身の男性は50%近い生活費控除を主張されることが多いと思います。
他方、女性や被扶養者が2人以上の男性は、30%程度を主張されることが多いと思います。
Q 死亡事故の場合、税金の支払いも免れることになりますが、この分も賠償額から控除されるのでしょうか。
A 原則として控除されないと考えます。
ただし、高額所得者の場合には、生活費控除の割合を検討する中で一定程度考慮されることになると思います。
Q 私と夫は、法律上の婚姻はしておらずいわゆる内縁の夫婦でした。
先日夫が交通事故で死亡しましたが、私は相続人ではないので、一切賠償金を取得できないのでしょうか。
A 慰謝料等、相続人ではなくても請求出来る項目はあります。
ケースバイケースですが、生活の実態が内縁の夫の収入によるところが大きかった場合、その扶養利益の一部を請求することが出来るケースもあると思います。
Q 交通事故で被害者が死亡した場合、慰謝料はどの程度が常識的な金額になるのでしょうか。
A 事故の態様や加害者の態度、交通事故被害者の置かれていた状況などによって増減しますが、一般的には、死亡した方が一家の支柱であった場合、ご家族の精神的苦痛による慰謝料も含めて2800万円程度が死亡による慰謝料として相当ではないでしょうか。
Q 交通事故による逸失利益とは何のことでしょうか。
A 交通事故による逸失利益とは、交通事故がなければ得られたであろう利益のことを言います。
後遺症が残れば、その後遺症が無ければ得られたであろう生涯収入と、後遺症が残ったことで現実に受けることになった収入の差額が、死亡であれば、生きていたであれば受けられたであろう生涯収入が逸失利益になります。
Q 逸失利益の主張に際して、将来の収入はどのように証明するのでしょうか。
A 原則として、後遺症の場合は事故後の実際の収入減を、死亡の場合は死亡時点の収入を証明することで将来の収入を証明します。
Q 私の息子は、交通事故で死亡した時点では学生でした。そのため、収入を証明する客観的な証拠がありません。
このような場合には、どのように将来の収入を証明すれば良いのでしょうか。
A お子様の学歴等をもとに賃金センサスで学歴計平均年収を設定してその収入を前提に将来の収入を証明することが可能です。
逆にこれ以上の年収が得られたはずという主張をするためには、それなりの事情を立証することが必要です。
この記事を書いた人
弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。