保険会社に物損についての免責証書という書面に署名をして差し入れてしまいました。この場合、過失割合は覆せないのでしょうか。
質問
過失相殺について、相手方(保険会社)が主張する過失相殺の割合について、納得ができませんでしたが、とりあえず自動車の修理費用を一部でも早急に支払って欲しかったため、こちらに不利な過失割合を前提に、保険会社に物損についての免責証書という書面に署名をして差し入れてしまいました。これから人身傷害について交渉したいと思いますが、もうこの過失割合は覆せないのでしょうか。
回答
免責証書の内容を確認してみないと確実なことは言えませんが、一般的には、あくまで物損について解決する上で取り決めた過失割合ですから、人身傷害について、別途こちらに有利な割合を主張して争うことは可能です。
もっとも、一度不利な割合を認めてしまうと、後日裁判を起こした時に、こちらに不利な資料の一つとして作用する可能性がありますので、免責証書を差し入れる前に一度弁護士事務所までご相談ください。
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