交通事故に巻き込まれ、肘間接の脱臼骨折と診断されました。1年ほど治療とリハビリを続けたのですが、健康な方の腕と比べると、肘の可動域に制限が残りました。どの程度の制限であれば後遺症として認めてもらえるのでしょうか。
質問
交通事故に巻き込まれ、肘間接の脱臼骨折と診断されました。1年ほど治療とリハビリを続けたのですが、健康な方の腕と比べると、肘の可動域に制限が残りました。どの程度の制限であれば後遺症として認めてもらえるのでしょうか。
回答
全く動かないような状態であれば、8級、健康な方の腕と比較して2分の1以下の制限では10級、4分の3以下であれば12級が認定されるのが原則です。
もちろん、それだけの制限を引き起こすだけの神経症状や間接異常が他覚的に立証できることも必要となりますが、一応の基準としては、このように言えるでしょう。
- 保険会社から、これ以上の治療は事故とは因果関係が無いから、治療費の支払いを打ち切ると言われました。
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- 整骨院での治療についても、保険会社は、治療費を支払うのでしょうか。
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- 歩行中に、自動車に衝突されて、フロントに乗り上げた後に地面に投げ出され、頭を強く打ちました。
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