バイクを運転中に交通事故に巻き込まれ、肘頭骨折と診断されました。半年ほど治療を続けたのですが、変形性肘関節症と診断されて可動域に制限が残りましたので、等級認定を求めたのですが、事前認定の結果、後遺症の該当無しとの判定になりました。どのような理由が考えられるでしょうか。
質問
バイクを運転中に交通事故に巻き込まれ、肘頭骨折と診断されました。半年ほど治療を続けたのですが、変形性肘関節症と診断されて可動域に制限が残りましたので、等級認定を求めたのですが、事前認定の結果、後遺症の該当無しとの判定になりました。どのような理由が考えられるでしょうか。
回答
後遺症非該当の理由は、事案により異なるので、一概には申し上げられませんが、過去の事案で、(左右の)肘のレントゲン写真を添付せずに申請したため、後遺症の該当なしと判断された事案を目にしたことがあります。
症状の裏付けとなる資料を添付したかどうか、該当が無いとされた理由の検討と併せて確認が必要でしょう。
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