私は交通事故の被害者ですが、加害者が運転していた車両の所有者に対しても責任を追及できると聞きました。車検証を確認したところ、加害者の車両は、自動車販売会社の名義のようです。自動車販売会社に対して請求することができるのでしょうか。レンタカーの場合はどうでしょうか。

質問

私は交通事故の被害者ですが、加害者が運転していた車両の所有者に対しても責任を追及できると聞きました。車検証を確認したところ、加害者の車両は、自動車販売会社の名義のようです。自動車販売会社に対して請求することができるのでしょうか。レンタカーの場合はどうでしょうか。

 

回答

まず、自動車販売会社に対して責任追及をすることは原則として出来ません。
自動車販売会社は、その代金の担保目的で、車両の所有名義を残しているにすぎないからです。
これに対して、レンタカーの場合は、原則として車両の所有名義人であるレンタカー会社に責任追及をすることが可能です。


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