先ほどの事案で、14級9号の後遺症が認定された場合の賠償額をもう少し詳しく教えて下さい。
質問
先ほどの事案で、14級9号の後遺症が認定された場合の賠償額をもう少し詳しく教えて下さい。
回答
各個人の症状や就労状況によって異なりますので、あくまで一つの仮定になりますが、専業主婦の場合、後遺症そのものに対する慰謝料としては、自賠責基準では75万円、裁判(弁護士)基準では110万円程度が認められます。
逸失利益については、一般的には75万円程度が認められることになると考えます。
その他、症状固定までの通院期間中の休業損害や入通院期間に対応する慰謝料も加算されますので、ケースバイケースですが、治療費などのほかに300万円程度は賠償されると考えて良いのではないでしょうか。
ただし、正確な賠償額の算定は、個別事案によって様々ですから、弁護士などの専門家にご相談していただくことをお勧めします。
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