交通事故で後遺症が残りましたが、職場の理解と私自身の努力の成果によって、事故の前後で収入には変動がありませんでした

質問

私は、交通事故で後遺症が残りましたが、職場の理解と私自身の努力の成果によって、事故の前後で収入には変動がありませんでした。このような場合には、逸失利益が無いことになるのでしょうか。

 

回答

たしかに、実際の収入の減少が無い以上、原則として逸失利益は無いと判断されます。

しかし、ご質問の事案の場合、収入の減少が無い理由が、職場の理解やご本人の努力による部分が大きいようです。

また、実際には昇給の可能性等が、後遺症によって制限される可能性があるかもしれません。

このような場合には、逸失利益を認めうる特段の事情が認められる可能性がありますので、まずはご相談ください。


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