後遺症診断書作成のための診察時に弁護士が立ち会う必要がある場合とはどのような場合でしょうか。
質問
後遺症診断書作成のための診察時に弁護士が立ち会う必要がある場合とはどのような場合でしょうか。
回答
たとえば、可動域の制限が問題になるような事案は、立ち会いが必要になる典型的なケースです。
医者も様々であり、当事務所が経験したケースでは、定規を組み合わせて測ろうとし、さらには、そもそも計測方法や、計測箇所について全く理解していない医者もおりました。
このような場合には、適宜医師に、計測方法を伝える必要があります。
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