人身傷害補償保険が支給されても、加害者に対する賠償請求権が減らないケースというのは、どのようなケースなのでしょうか。
質問
人身傷害補償保険が支給されても、加害者に対する賠償請求権が減らないケースというのは、どのようなケースなのでしょうか。
回答
人身傷害補償保険に基づいて保険金を支払った保険会社が、被害者の加害者に対する賠償請求権を代位取得する範囲において、被害者は加害者に対して有する賠償請求権を喪失することになります。
そして、人身傷害補償保険に基づいて被害者に保険給付を行う保険会社は、訴訟で認定された被害者の過失割合に対応する損害額を、既払いの人身傷害補償保険金額が上回る場合に限り、その上回る額についてのみ、被害者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得します。
つまり、被害者が、過失相殺を理由に、裁判上加害者に対して請求出来ない金額の範囲内において、人身傷害補償保険が支給される場合、被害者は、加害者に対して裁判上請求できる金額を減らされないことになります。
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