人身傷害補償保険に基づいて支給される保険金は、加害者に対して請求できる金額に影響を与えないのでしょうか。

質問

人身傷害補償保険に基づいて支給される保険金は、加害者に対して請求できる金額に影響を与えないのでしょうか。

 

回答

人身傷害補償保険は、いわゆる実損填補型の保険です。

従って、この保険に基づいて支給される保険金は、加害者に対する賠償請求に影響を与える(その分減らされる)可能性があります。

なお、後述しますが、加害者に対する賠償請求が、過失相殺によって減殺される事案について、人身傷害補償保険が、事実上加害者に対する賠償請求とは別にその相殺分を補填する結果になることがあります。


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