人身傷害補償保険が、加害者の賠償責任の有無にかかわらず支給されるとは、どういう意味でしょうか。
質問
人身傷害補償保険が、加害者の賠償責任の有無にかかわらず支給されるとは、どういう意味でしょうか。
回答
民法上の加害者に対する賠償請求は、相手方に過失が認められることが原則です。
また、交通事故に対する加害者、被害者の過失の割合によって、最終的な賠償額は調整されることもあります。
これに対して、人身傷害補償保険は、民法上の加害者の責任とは無関係に、過失相殺も考慮されずに、保険契約の約款に基づいて計算された金額が、被害者に支給されることになります。
もっとも、民法上の不法行為に基づく請求として認められる金額全額が認められるわけではなく、あくまでも保険の約款に記載された算定基準によって計算された金額が支払われることになります。
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