肩鎖関節の亜脱臼により、肩峯が突き出して症状が固定してしまいました。鎖骨は骨折していませんが、このような場合でも、鎖骨に著しい変形を残すものとして、後遺症と評価されるのでしょうか。

質問

肩鎖関節の亜脱臼により、肩峯が突き出して症状が固定してしまいました。鎖骨は骨折していませんが、このような場合でも、鎖骨に著しい変形を残すものとして、後遺症と評価されるのでしょうか。

 

回答

評価されうると言えます。

むしろ肩関節の脱臼の場合、鎖骨の単純骨折よりも、著しい変形が認定されて12級5号の後遺症が認定される可能性があるといえるかもしれません。


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