自賠責からは、過失相殺は一切されずに賠償金が支払われましたので、私の過失は無いという有利な判断がなされたのでしょうか。

質問

相手方が、私の過失を主張しているため、まずは自賠責に被害者請求をして、賠償金の一部を受領しました。自賠責からは、過失相殺は一切されずに賠償金が支払われましたので、私の過失は無いという有利な判断がなされたのでしょうか。

 

回答

自賠責が、過失を理由に被害者であるご質問者への支給額を減額するのは、一般的な過失相殺の基準ではなく、重大な過失があるかどうかという自賠責の基準によります。

これは、自賠責が、被害者救済の理念を前提とするための取扱ですから、「自賠責から過失減額されずに給付金が支給されたこと」=「ご質問者の主張を、自賠責が認め、過失が無いことを認めたから」、ということには直ちにはなりません。


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