逸失利益の定期金賠償を認めた事例(最高裁判所令和2年7月9日第一小法廷判決)
逸失利益の定期金賠償を認めた事例(最高裁判所令和2年7月9日第一小法廷判決)
事案の概要
事故当時4歳の子どもが、道路を横断中に、加害者の運転する大型貨物自動車に衝突される事故により脳挫傷等の傷害を負い、後遺障害等級3級相当の後遺障害(高次脳機能障害)を負ってしまった事案です。
この事案において、被害者のご両親は、被害者の逸失利益について一時金賠償ではなく定期金賠償を請求したところ、最高裁判所も定期金賠償を認めました。
問題のポイント~一時金賠償と定期金賠償~
交通事故に遭い、将来的に継続する重篤な後遺障害を負ってしまった場合、逸失利益として将来得られるはずの収入を失った損害の賠償を受けることができます。
もっとも、従前の実務では、逸失利益を一括で支払う運用がなされており、将来得られる利益を現在一括で支払うことから「中間利息控除」がなされてきました。
「中間利息控除」はわかりにくい概念ですが、将来得られる金額を現時点で取得する場合、本来得られる時期よりも早く取得した期間分の利息が発生するため、現時点で取得した金額から将来的に発生する利息を控除するというものです(借金の分割払いの場合の逆の状況です。)。
他方で、定期金賠償の場合、通常は毎月一定の金額の支払いを受けることになるので、「中間利息控除」はなされません。その結果、最終的な賠償総額としては一時金賠償よりも高額の賠償を受けることができます。
例えば、年収500万円の人が、交通事故により50%の労働能力を喪失し、被害者はあと20年勤務できると仮定します。
① 一時金賠償の場合の逸失利益
500万円×50%×14.877(20年に対応したライプニッツ係数)
=3719万2500円
※法定利率を3%として計算(令和2年4月1日以降に発生した交通事故に適用)
② 定期金賠償の場合の逸失利益
500万円×50%×20年=5000万円
※ただし、一括ではなく毎月支払われる。
どのような場合に定期金賠償が認められるのか?
今回の最高裁判例は、「交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めている場合において,上記目的及び理念に照らして相当と認められるときは,同逸失利益は,定期金による賠償の対象となるものと解される。」と判示しています。
抽象的な要件しか示していないので、具体的な適用例は今後の裁判例を待つことになりますが、判決の趣旨からすれば、被害者が若年であり、高次脳機能障害などのように、後遺障害が長期に渡り、将来的に状況が変化する可能性が高い事例には定期金賠償が認められる可能性が高いといえるでしょう。
定期金賠償の途中で被害者が亡くなった場合について
本筋からはそれますが、今回の最高裁判例は、定期金賠償の途中で被害者が亡くなった場合に、判決で決められた期間の賠償を受け続けることができるのか、被害者がなくなった時点で賠償が打ち切られるのか、についても判断しています。
最高裁判所は、「交通事故の時点で、被害者が死亡する原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、就労可能期間の終期より前の被害者の死亡時を定期金による賠償の終期とすることを要しない。」として、原則として被害者が亡くなった場合でも判決で決められた期間の賠償を受け続けることができるとしています。
- 逸失利益の定期金賠償を認めた事例(最高裁判所令和2年7月9日第一小法廷判決)
- 被害者(女性・80歳・主婦)の逸失利益について、夫と二人暮らし、夫の身の回りの世話をしていたとして家事従事者と認めた裁判例(大阪地裁平成30年7月5日)
- 左目の失明により運動能力が低下し、もとの持病が悪化した結果、右足膝下切断となった事案で、失明だけでなく切断との因果関係を肯定した裁判例(東京高裁平成30年7月17日)
- 評価損として、損傷の部位・程度を考慮し修理費の30%相当額を認めた裁判例
- 被害者の主張する代車費用を認めた事案(大阪地裁平成30年7月26日判決)
- 信号機による交通整理の行われている交差点において,右折合図することなく右折しようとした加害者(タクシー)と,対面信号機の青色表示に従って対向直進した被害者(原動機付自転車)とが衝突した事故において,被害者にも低速で右折を開始している加害者の動静に注視し,その安全を確認して進行すべき義務を怠った過失がないとはいえないとして,過失割合を,被害者側5%,加害者側95%と認めた事案(東京地裁平成30年5月9日判決)
- 事故により右大腿近位外側に皮下組織の損傷による皮膚の陥凹と色素沈着の残存、組織隆起等を残して症状固定となったメディアで活躍できるモデル等の仕事を将来の希望としていた被害者(女性・17歳)の後遺障害慰謝料について、同症状は、後遺障害等級14級5号に該当しないと認定しつつ、その大きさはそれなりに大きいこと、隆起が第三者からも認識可能であること、被害者の年齢、性別、将来の希望等を含め心理的負担を与えるなど事情を総合考慮して20万円の慰謝料を認めた事案(大阪地裁平成30年2月27日判決)
- 追突事故の受傷(頚椎捻挫など)により交通事故直後に予定されていた2件の国際ピアノコンクールへの出場を断念せざるを得なかった被害者(26歳・女性・ピアニスト)の慰謝料について、被害者の経歴や各コンクールで入賞するために努力を継続した事情に鑑みると、被害者の慰謝料算定において十分考慮すべき事情であるした事案(東京地裁平成30年1月29日判決)
- 交通事故の被害に遭う前日に月給70万円とする雇用契約を締結した男性被害者が,交通事故により頚椎捻挫,腰椎捻挫などの傷害を負った場合に,事故前3年間の事業所得が約20万円、0円、105万だったことを考慮してもなお、雇用契約相当の収入を得られる蓋然性があったとして、症状固定日までの約300日間の合計額約792万円の概ね7割に相当する555万円の休業損害を認めた事案(さいたま地裁平成30年1月17日判決)
- 被害者が行使する自賠法16条1項に基づく請求権の額と、労災補償法12条の4第1項に基づき国に移転し行使される上記請求権の合計額が、自賠責保険の保険金額を超える場合、被害者は国に優先して損害賠償額の支払いを受けられると判断した事案(最判平成30年9月27日)