評価損として、損傷の部位・程度を考慮し修理費の30%相当額を認めた裁判例

評価損として、損傷の部位・程度を考慮し修理費の30%相当額を認めた裁判例 原告が運転する普通乗用自動車に、被告が運転する事業用大型貨物自動車が追突した交通事故の事案において、原告が被告に対し人身及び物損にかかる損害賠償請求訴訟を提起しましたが、そのうち、評価損が一つの争点となっていました(大阪地裁平成30年7月20日判決)。

事案の概要

評価損として、損傷の部位・程度を考慮し修理費の30%相当額を認めた裁判例
原告が運転する普通乗用自動車に、被告が運転する事業用大型貨物自動車が追突した交通事故の事案において、原告が被告に対し人身及び物損にかかる損害賠償請求訴訟を提起しましたが、そのうち、評価損が一つの争点となっていました(大阪地裁平成30年7月20日判決)。
原告の運転していた普通乗用自動車は、本件事故の2か月ほど前であった平成28年4月6日、訴外株式会社A社の自動車ローンを利用して購入したものでその車種はメルセデスベンツでした。分割手数料込の代金合計額は679万6612円であり、初度登録は平成28年4月となっていました。
原告は、訴訟において、初度登録わずか2か月であること、市場価値が大きく低下することなどから、評価損は、修理金額の50%相当である約80万円を下ることはないと主張しました。
この点について、裁判所は、原告の普通乗用自動車の修理費が160万3519円と認定した上で、評価損については次のとおり認定しました。
「車種、初度登録後約2か月で本件事故に遭ったこと、本件事故による損傷部位・程度等の諸事情を考慮すると、本件事故により生じた原告車の評価損は、修理費の3割に相当する48万1055円と認めるのが相当である」としたのです。
評価損は、保険会社との間でよく争点となる損害費目の一つです。新車で購入したばかりで追突事故の被害に遭ってしまった、売却するにも事故車扱いになってしまい中古価格も下がってしまう、そめてその下落分は相手に損害賠償として請求したいというご相談は多いです。
もっとも、実際の保険実務の対応としては、評価損が容易に認められるということにはなっていません。むしろ、経験上の感覚としては、評価損は認められづらい傾向にあるといってもよいかもしれません。もちろん、一概に評価損は認められづらいといえるわけではなく、事案の性質や相手保険会社の対応などによって判断は区々です。
実際の裁判例では、比較的購入からあまり時間が経過しておらず、いわゆる高級車と呼ばれる車種の場合に、修理費の10%~30%相当額を評価損と認める傾向にあるといえるでしょう。注意していただきたいのは、あくまで傾向であるということと、それでも修理費の10%~30%程度しか認めていないというところです。実際の市場価格の下落より修理費を基準として考えている裁判例が多いです。
このような傾向の中で、本件は、新車登録わずか約2か月程度のメルセデスベンツという高級車の事案において、修理費の30%を評価損として認めた事例判断になります。これまでの傾向にそった判断といえるでしょう。


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