左目の失明により運動能力が低下し、もとの持病が悪化した結果、右足膝下切断となった事案で、失明だけでなく切断との因果関係を肯定した裁判例(東京高裁平成30年7月17日)

左目の失明により運動能力が低下し、もとの持病が悪化した結果、右足膝下切断となった事案で、失明だけでなく切断との因果関係を肯定した裁判例(東京高裁平成30年7月17日)

事案の概要

事案の概要は、被告が運転する貨物自動車が、被害者が降車しようとしていたタクシーに衝突した事故で、被害者が左目失明、右足膝下切断の傷害を負わせたとして被告らに対し損害賠償を請求したものです。

被害者はもともと本件事故前より糖尿病の受けており、左目の視力が相当程度落ちていたものです。

原告(被害者の相続人)は、本件事故による頭部外傷などで、左目に外傷性視神経症を発症し、それにより最終的に左目は失明したものと主張し、本件事故と左目の失明の因果関係が、さらに、左目の失明により、運動能力の相当程度の低下があり、下肢血行の重症化を進めたとして本件事故と左足膝下切断との因果関係が、肯定されると主張しました。被告側は、もともと既往症によるところがあるなどしてそれを争いました。

裁判所は、左目の失明との因果関係については、本件事故による頭部打撲、顔面打撲により左目外傷性視神経症を発症したこと、それのみでは失明まではいかないこと、もともとの糖尿病による障害があったこと、視神経症により最終的に、進行性の視覚障害が出現し失明に至ったと認定し、因果関係を肯定しました。また、切断との関係では、左目失明から、単独歩行が困難となり、歩行機会の喪失したことが間接的な要因となり、心不全の発症により極度の運動低下に陥ったことが直接的な要因で糖尿病が悪化し、最終的に切断まで至ったとし、因果関係を肯定しました。

糖尿病などの持病をお持ちの方が交通事故の被害に遭われるケースは珍しくありません。そして、糖尿病の例でいえば、治療の遅延や症状の悪化などさまざまな影響を及ぼすことがあります。そして、加害者側からは、持病の影響が否定できないから因果関係を認められない、素因減額すべきであるとの主張がなされることが多いです。実際上記事案でも素因減額の主張がでておりますが今回は割愛しております。

本裁判例は、糖尿病などの持病の影響も相まって、交通事故の被害が拡大した場合のケースで意義のある事例判決になると思われます。


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