被害者が行使する自賠法16条1項に基づく請求権の額と、労災補償法12条の4第1項に基づき国に移転し行使される上記請求権の合計額が、自賠責保険の保険金額を超える場合、被害者は国に優先して損害賠償額の支払いを受けられると判断した事案(最判平成30年9月27日)

被害者が行使する自賠法16条1項に基づく請求権の額と、労災補償法12条の4第1項に基づき国に移転し行使される上記請求権の合計額が、自賠責保険の保険金額を超える場合、被害者は国に優先して損害賠償額の支払いを受けられると判断した事案(最判平成30年9月27日)

事案の概要

被害者は、交通事故(以下「本件事故」という。)により傷害を負い、後遺障害12級となりました。政府は、本件事故が第三者行為災害であるとして、被害者に対し、労災保険法に基づき労災保険給付を行いましたが、被害者は、この労災保険給付を受けてもなお補填されない損害があるとして、本件事故の加害者の加入する自賠責保険会社に対し、自賠法16条1項に基づき自賠責保険に規定される保険金額の限度における損害賠償を求め訴訟を提起しました(なお、本件事故の加害者は任意保険に加入しておらず)

交通事故にあった被害者には、加害車両の自賠責保険会社に対し、自賠法16条1項に基づき損害賠償額の支払請求権が発生しますが、一方で、政府が被害者に対し労災保険給付を行った場合、労災補償法12条の4第1項により、被害者の自賠責保険会社に対する直接請求権は、労災保険給付の価額の限度で国に移転することになります。

本件は、これら二つの請求権が競合した事案であり、請求権の合計額が自賠責保険金額を超える場合において、被害者が国に優先して自賠責保険から損害賠償の支払いを受けることができるのかが問題となりました。
この点、被害者の直接請求権と社会保険者が代位取得した直接請求権が競合し、それらの合計額が自賠責保険金額を超える場合における扱いについては、従来、被害者が優先して自賠責保険から支払いを受けられるという考え方(被害者優先説)と、自賠責保険金額を各直接請求権の額で案分した額に限られるとする考え方(案分説)が対立していました。そのような状況の中、本件とは別の医療給付が問題となった事案で、最高裁は、市長が老人保健法に基づく医療の給付を行って直接請求権を代位取得し、これを行使した事案において、被害者が優先されるとする判断を下しました(最判平成20年2月19日)。

もっとも、医療給付と制度趣旨を異にする労災保険にも、この平成20年判例の射程が及ぶのかは必ずしも明らかではなく、結局、自賠責保険実務では、労災保険の事案の場合、案分説に従った運用が維持されていました。
このような中、本判決は、労災保険の事案においても、被害者が国に優先して自賠責保険から支払いを受けられるとの判断を初めて下しました。本件のように相手方が任意保険に加入していない事案では、被害者にとって、少しでも多くの賠償を受けることが重要になってきますので、被害者救済に資する判断であるといえるでしょう。


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