よくあるご質問9 交通事故で被害者が死亡した場合、慰謝料はどの程度が常識的な金額になるのでしょうか。
質問
交通事故で被害者が死亡した場合、慰謝料はどの程度が常識的な金額になるのでしょうか。
回答
事故の態様や、加害者の態度、交通事故被害者の置かれていた状況などによって増減しますが、一般的には、死亡した方が一家の支柱であった場合、ご家族の精神的苦痛による慰謝料も含めて2800万円程度が死亡による慰謝料として相当ではないでしょうか。
- 保険会社から、これ以上の治療は事故とは因果関係が無いから、治療費の支払いを打ち切ると言われました。
- 後日の裁判等で、私にも事故の発生について過失があったと判断された場合、自賠責保険から支払を受けた金額は、返還する必要が生じる場合があるのでしょうか
- 整骨院での治療についても、保険会社は、治療費を支払うのでしょうか。
- 過失割合について、相手方保険会社から、判例○○という雑誌の写しが送られて来ました
- 歩行中に、自動車に衝突されて、フロントに乗り上げた後に地面に投げ出され、頭を強く打ちました。
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- 高次脳機能障害の等級ごとの基準は何となく分かりましたが、もう少し客観的な基準で等級を分けることはできないのでしょうか
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- 高次脳機能障害の評価が、その程度によって、細かく等級が分かれて認定されることは分かりましたが、何かその分類に基準はあるのでしょうか