交通事故チェックリスト
事故直後の方
☑弁護士費用特約はついていますか?
弁護士費用特約とは、弁護士に依頼するにあたって、あなた自身が加入している任意保険会社に、弁護士費用を一定額肩代わりしてもらえるというものです。したがって、弁護士費用特約を利用すれば、自己負担なく弁護士に依頼できる可能性があります。示談金の増額が期待できる、保険会社との面倒な交渉事を弁護士に任せられるなど、メリットが多くありますので、弁護士特約にご加入のかたは、是非一度、弁護士にご相談ください。
なお、被害者ご自身が弁護士費用特約をつけていない場合でも、そのご家族が加入していれば利用が可能な場合があります。また、自動車保険以外の保険(火災保険など)に付帯している弁護士特約を利用できる可能性もありますので、一度、保険会社に確認してみることをお勧めします。
☑ 人身事故として届け出を出しましたか?
事故で怪我をしたら、必ず警察に「人身事故」として届け出をしましょう。しばしば、刑事処分等を恐れる加害者から、「物損扱いにしてもらえないか」とお願いされることがあります。しかし、怪我をしているにもかかわらず物損扱いにしてしまうと、後になって、事故と怪我の因果関係を疑われてしまうなどのリスクがあります。さらに、物損事故の場合には、警察による実況見分が行われないため(「物件事故報告書」という、事故の概要をまとめた簡易な書面が作成されるにとどまります)、物損扱いにしておくと、事故当時の詳細な状況を立証する資料が得られないという問題があります。
☑ 症状について詳しく医師へ伝えましたか?
事故によって生じた痛みや違和感等の症状は、すべて医師に伝えた上、必要な検査をしてもらいましょう。症状についてきちんと伝えていなかったり、適切なタイミングで検査を実施していないと、事故と怪我との因果関係を否定されるリスクがあります。
☑ 休業損害証明書は作成してもらいましたか?
事故で怪我をしたことが原因で、会社を休まざるを得なかった場合等には、加害者の保険会社に対し、減収分(休業損害)を請求することができます。会社員であれば、勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらいましょう。
この記事を書いた人
弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。