事例81 死亡事故において過失がないとする相手方の主張を避けた事例
依頼者
交通事故によりお亡くなりになられた被害者のご遺族
事案の概要
Aさんは、自転車で走行中に、交差点で発生した自動車との衝突事故(以下「本件交通事故」といいます。)によってお亡くなりになられた被害者の遺族でした。
本件交通事故後、捜査機関も、加害者の刑事責任を問うことは難しいと判断し、刑事処分が行われないことになり、加害者側も、過失を争っていたため、当事務所の弁護士が、対応することになりました。
争点および問題点
加害者の過失の有無のほか、被害者の年金や高齢であったため、その主婦としての稼働の評価等が問題になりました。 また、人身傷害保険の利用も可能な案件であったため、総合的に最もメリットのある解決方法の選択が問題になりました。
弁護士介入後、解決に至るまで
事前に人身傷害保険の保険会社から書面で回答を取り付け、いずれにしても訴訟で損害額を裁判所に認定してもらい、その後に人身障害保険から保険金を受け取ることが最も有利と判断したため、訴訟を提起しました。
裁判では、過失の有無について鑑定を行うほか、証人尋問で加害者運転手の過失を浮き彫りにすることができ、結果として、相手方の過失を認める判決となり、加害者側も控訴せず、賠償金を支払ってきました。また、弁護士費用も、相手方に負担させた部分と、弁護士特約の利用により、実質的な被害者の負担はありませんでした。
解決のポイント
☑ 鑑定を証拠として提出することなどにより、過失が無いとする加害者側の主張は無理であることを証明できたこと。
☑弁護士が自動車側との交渉、訴訟について全て代理して行うことにより、ご親族を続けて亡くされた依頼者の物理的及び精神的負担を軽減し、依頼者の利益を実現できたこと。
☑弁護士費用も、弁護士特約の他、加害者に弁護士費用を負担させる判決を取得することで実質的な弁護士費用の負担を免れたこと。
☑人身傷害保険の請求のタイミングについて、適切なタイミングを選択できたこと。
※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。
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