弁護士費用保険特約の補償範囲
多くの任意保険には、「弁護士費用保険特約」という特約があります。
この特約に加入していると、自動車に乗車中に事故に遭った場合などで、事故の相手方に対して損害賠償請求を行う場合などに生じる弁護士費用や、法律相談の費用について、保険会社が支払ってくれることとなります。
保険会社によって、保険の約款の内容が異なるため、弁護士費用保険特約の補償の範囲は異なりますが、基本的な対象範囲については以下のように整理されます。
1 基本的な補償範囲
自動車にかかわる事故であれば、保険の補償の対象となります。
保険の対象となっている自動車はもちろん、保険の対象となっている自動車以外の自動車に乗車中の事故でも補償の対象となりますし、自動車に乗車中の事故だけでなく、歩行中に自動車と衝突した場合なども保証の対象となります。
2 人的範囲
保険の補償の対象となる人的範囲については、少なくとも、①任意保険の記名被保険者だけでなく、②記名被保険者の配偶者、③記名被保険者または配偶者の同居の親族、④記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子などが含まれる場合が多いと言えます。
3 保険金が支払われない場合
自動車にかかわる事故であれば、どんな場合でも保険の対象となるわけではなく、以下に掲げるような場合には、補償の対象外となる可能性があります。
①台風、洪水、津波により発生した自動車事故である場合
②被保険者の故意または重大な過失により生じた自動車事故の場合、
③損害賠償請求の相手方が、被保険者の父母、配偶者、子である場合、
④被保険者の闘争行為、自殺行為、犯罪行為によって生じた事故である場合
以上のとおり、弁護士費用保険特約の補償の対象となるケースは広く、補償の対象となるかどうかで、経済的な負担も大きく変わるため、自動車事故に遭われた場合には、まず、弁護士費用保険特約が使えるかどうかについて、保険会社に確認してみることがよいでしょう。
この記事を書いた人
弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。