事例79 プラトー骨折の事案において、後遺障害14級9号に異議申し立てを行い、12級13号を獲得した事例
事例79 プラトー骨折の事案において、後遺障害14級9号に異議申し立てを行い、12級13号を獲得した事例
等級
12級13号を獲得
事件の概要
依頼者は、埼玉県内の道路上で、バイクにて走行中、左折してきた相手運転自動車と接触する交通事故(以下「本件交通事故」といいます。)の被害に遭い、主として右膝プラトー骨折の重傷を負いました。
プラトー骨折は、通常は保存療法ということはありえず、手術が必要になる損傷です。今回の件でも、救急車で搬送された後、手術が実施されました。
プラトー骨折の事案では、手術が無事に完了したとしても、後遺障害との関係では予後が重要となります。 ご本人は交通事故の経験が初めてであり、今後のことをすべて任せるため当事務所弁護士にご相談にみえ、当事務所が依頼を受けました
当事務所介入後、解決に至るまで
受任後、依頼者と打合せを行い、手術は問題なく成功していたので、まずは、治療とリハビリに専念してもらうということで方針を固めました。そして、主治医とも相談の上、症状固定のタイミングを見極めることになりました。事故から約1年後、骨の癒合が良好とのことで膝のボルトを抜く手術を行い、症状固定となりました。
プラトー骨折は、骨の癒合が良好であっても、可動域と神経症状に後遺症がでてしまうことがほとんどです。本件では、当事務所弁護士が立会い、可動域の測定を実施し、適格な後遺障害診断書を作成してもらいました。
その後、被害者請求のかたちで後遺障害申請をしたところ、可動域制限については、比較的良好な状態であり、自賠責の規定する後遺障害には該当しないとの判断でした。ただし、神経症状は残るため14級9号と認定されました。
しかし、14級9号は、骨折ではないいわゆるムチウチ損傷の事案でも認定されることがある後遺障害等級であり、本件では必ずしも適切な認定ではありませんでした。
そこで、異議申し立てを行うことにしました。異議申し立てにあてっては、別途医証を作成するなどして、相応の証拠をそろえました。 その結果、可動域については、経過が良好であり、後遺障害となるほどの制限ではないとの判断は維持されましたが、神経症状については、骨の癒合には問題はないものの関節部に不整合があり12級13号の頑固な神経症状が認定されました。
解決のポイント
* 骨折などの事案では、事故直後から弁護士に相談することで、全体の戦略が描けること、後遺障害の認定を含め適切な損害賠償額を獲得できたこと。
* 相当程度の交通事故処理を経験している弁護士に依頼することで、交渉も比較的スムーズに進み、裁判手続を介さずに、早期解決ができたこと。