297 味覚障害
味覚は、甘味、塩味、酸味、苦味の基本4要素からなるといわれていましたが、最近では旨味を加えて基本5要素としています。
味覚を感じる器官は、味蕾(みらい)と呼ばれ)、そのほとんどは舌の表面の乳頭、有郭乳頭、葉状乳頭、茸状乳頭という組織に存在しますが、咽頭粘膜などにも認められます。
甘味、塩味、酸味、苦味の4要素では、感じ方にそれほどの差はなく、旨味のみ、舌の側面、付け根の部分で強く感じると報告されています。
これらの味覚を司つかさどる神経は、舌の部分により異なっています。
味覚と嗅覚は、風味といわれる通り、密接に関連していることが報告されており、嗅覚が低下することにより、味覚にも変化が生じています。
交通事故では、頭部外傷や顔面神経麻痺などを原因として発症しています。
味を感じる経路は、
①味物質の味蕾への到達
②味蕾での知覚
③中枢への伝達に分類されるのですが、交通事故においては、舌や顎周辺組織の損傷を原因とすることもあり得るのですが、圧倒的には、中枢への伝達障害が予想されます。
味覚障害における後遺障害のポイント
1)味覚障害を他覚的に立証するには、ろ紙ディスク法の最高濃度液検査を受けます。
これは、甘味、塩味、酸味、苦味の4つの基本となる味のついた、ろ紙を舌の上において味質の障害を見る検査法で、薄い味から濃い味へと5段階で検査が行われます。
検査の結果が、4つの味でレベル1~3であれば、基準範囲内です。
レベル5は、認知不能ですが、味質溶液1mLをピペットで滴下する全口腔法で、認知不能であれば、味質脱失と診断されます。
味覚の脱失とは、基本となる 4 味質の全てが認知できないもので、12級相当が認定されます。
味覚の減退とは、基本味質の内、1質以上を認知できないもので、14級相当の認定です。
他に、舌を微量な電流で刺激して判断する電気味覚検査法、血液の血清中の亜鉛値を測定する方法がありますが、ろ紙ディスク法の最高濃度液検査が主流です。
2)頭部外傷後の高次脳機能障害であっても、味覚の障害は、ほとんどが減退の14級レベルです。
多くは、嗅覚の脱失の影響を受けているものと予想しています。
したがって、同時に、嗅覚障害の立証を行うことを忘れてはなりません。
3)嗅覚の障害は、鼻のところで説明していますが、T&Tオルファクトメーター検査で立証します。
静脈注射のアリナミンPテストもありますが、どんな臭いが? どれくらい臭わなくなったか? これらを明らかにするには、T&Tオルファクトメーター検査が必要で、この検査で初めて、12級、14級、もしくは非該当を判定することができるのです。
この記事を書いた人
弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。