逸失利益について
逸失利益は、 死亡逸失利益の場合は、「基礎収入(年収)×(1-生活費控除率)×就労可能年数に応じた係数」、後遺障害逸失利益の場合は、「基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じた係数」によって金額が決まります。
各項目について、一般的な基準はありますが、当事務所では、基準だけにとらわれることなく、実際のお客様の被害の事実関係に即して、被害者様に最大限有利になる形で、保険会社と交渉をします。
1 逸失利益とは
逸失利益とは、交通事故により後遺障害が残ったために労働能力が減少し、または交通事故により死亡したため、交通事故に遭わなければ本来もらえたであろう将来の収入の減少をきたす損害を言います。
症状固定後に生じた損害分が逸失利益として評価され、事故後から症状固定までに現実に生じた減収については休業損害として評価されます。
2 逸失利益の計算方法
逸失利益の計算方法は、死亡逸失利益と後遺障害逸失利益とで異なります。
① 死亡逸失利益
基礎収入(年収)×(1-生活費控除率)×就労可能年数に応じた係数
② 後遺障害逸失利益
基礎収入(年収)×労働能力喪失割合×労働能力喪失期間に応じた係数
3 各項目の解説
① 基礎収入(年収)
原則として、事故前の収入を基礎として算出します。無職者や専業主婦(主夫)の場合には、賃金センサスの賃金額を基礎とします。
② 生活費控除率
交通事故によって死亡した場合、生きていた場合の将来の生活費の支出も免れることになるため、損害から生活費分を控除します。控除率は、性別、扶養者の有無・人数、年齢等を考慮し、一般的には、30%~50%の割合で認定されることが多いと言えます。
③ 就労可能年数・労働能力喪失期間
就労可能年数は、就労が可能な期間を意味し、原則として、67歳までとされます。そのため、例えば、事故により40歳で死亡した場合、就労可能年数は、67歳-40歳の27年ということとなります。67歳を超える方については、平均余命の2分の1が就労可能年数となります。
他方、労働能力喪失期間についても、原則として、67歳までとされますが、後遺障害内容によっては、もっと短く判断される場合もあります。例えば、いわゆるむち打ち症の場合、後遺障害が14等級の場合には、3~5年、12級の場合には、7~10年とされる場合が多いです。
なお、本来得られたであろう収入は、月や年毎に支払われますが、損害賠償として支払われる場合には、一括して賠償金が支払われる関係で、中間利息が控除されます。
その際の計算方式については、一般的にライプニッツ係数が用いられます。ライプニッツ係数は、改正民法の施行により法定利率が変更されたことから(5%→当面の間3%)、事故が2020年3月31日以前か4月1日以降かによって変わってきます。例えば、就労可能年数が5年→4.3295(2020年3月31日以前)または4.5797(2020年4月1日以降)、10年→7.7217(2020年3月31日以前)または8.5302(2020年4月1日以降)となります。
④ 労働能力喪失割合
労働能力喪失割合とは、交通事故により後遺障害が残った場合に、後遺障害により喪失した労働能力の割合を数値化したものをいいます。
基本的には、後遺障害の等級に応じた、労働能力喪失率を参考としながら、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して評価します。極端な例を挙げれば、肩に醜状痕が残った場合、肩を露出することが予定されているモデルや俳優などの仕事と、肩を露出することがない事務のような仕事とでは、労働能力喪失率に違いが出てきます。
後遺障害等級 | 労働能力喪失割合 |
後遺障害等級
|
労働能力喪失割合 |
1級 |
100%
|
8級 | 45% |
2級 | 100% | 9級 | 35% |
3級 | 100% | 10級 | 27% |
4級 | 92% | 11級 | 20% |
5級 | 79% | 12級 | 14% |
6級 | 67% | 13級 | 9% |
7級 | 56% | 14級 | 5% |
この記事を書いた人
弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。