281 騒音性難聴 (そうおんせいなんちょう)
長時間の連続する音響暴露が有毛細胞を障害します。
120dB ジェット機のエンジン、苦痛の限界、痛覚域
100dB 電車のガード下、
80dB 騒々しい工場、大声、
60dB 普通の会話、
30dB ささやき声、
0dB 最小可聴音
60dB以下が望ましい環境とされ、100dB以上の音の長時間暴露は、難聴発生の危険性が高まる。
交通事故外傷ではありませんが、労災保険では職業病として、後遺障害の対象となっています。
騒音の中に長時間晒されることで、内耳の蝸牛に存在する有毛細胞が損傷を受け、感音性難聴を来すものを騒音性難聴と呼ばれています。
有毛細胞は、損傷すると再生することがなく、治療により難聴が改善することはありません。
騒音性難聴は、85dB以上の騒音を1日に8時間以上、通算で10年間聴き続けると難聴が生じることがあるとされています。
発症の初期では、自覚症のないことが普通で、会社の健康診断における聴力検査で4000Hzの聴力が低下していることを指摘され、初めて、気がつくことになります。
進行すると他の周波数も聞こえにくくなり、難聴を自覚し、耳鳴を伴うこともあります。
治療で改善は得られませんが、騒音を聞かなくなったときから、難聴が進行することはありません。
したがって、騒音性難聴は、なるべく早期に発見、以後はなるべく騒音の曝露に晒されないように、耳栓をするなど、工夫していく必要があります。
騒音性難聴では、殆どで、両耳が同程度の難聴となります。
騒音性難聴における後遺障害のポイント
1)騒音性難聴を指摘されて以降は、毎年、耳鼻科で聴力検査を受けておくこと、
労働安全衛生法で決められている職場の定期健診では、騒音性難聴を早期に発見する目的で、1000Hzと4000Hzの2つの周波数についての聴こえをチェックしています。
騒音性難聴の初期では、4000Hz付近の聴力が低下しますが、この時点では自覚症状はありません。しかし、騒音性難聴は早期発見が重要なので、職場の健康診断で異常を指摘されたときには、早期に耳鼻咽喉科を受診しなければなりません。
騒音性難聴と診断されたときは、必ず、毎年、耳鼻咽喉科を受診して、正式な聴力検査を受けます。
騒音性難聴は、労災保険で後遺障害の対象となりますが、判定は離職するときに行われます。
離職するときの判定では、年々の聴力の変化が重要視されているのです。
したがって、毎年の正式な聴力検査を受けていないと、離職するときに労災の対象となるほどの難聴があったとしても、認定されないことが予想されますので、注意が必要です。
この記事を書いた人
弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。