低髄液圧症候群=脳脊髄液減少症= CSFH (のうせきずいえきげんしょうしょう)

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CSFH は、 Cerebro Spinal Fluid Hypovolemia の略語です。

 

CSFH の診断基準
日本神経外傷学会に参加する脳神経外科医が中心となって、頭部外傷に伴う低髄液圧症候群の診断基準をまとめています。
1)診断基準のうち、前提となる基準は、
①起立性頭痛
国際頭痛分類の特発性低髄液性頭痛を手本として、起立性頭痛とは、頭部全体に及ぶ鈍い頭痛で、坐位または立位をとると 15 分以内に増悪する頭痛と説明されています。
②体位による症状の変化
国際頭痛分類の頭痛以外の症状としては、項部硬直、耳鳴り、聴力の低下、光過敏、悪心、これらの5つの症状です。
次に大基準として、
①MRIアンギオグラフィ(血管撮影)で、びまん性(広範囲)の硬膜肥厚が増強すること
②腰椎穿刺で低髄液圧が 60mmH2O 以下であることが証明されること
③髄液漏出を示す画像所見が得られていること
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この画像所見とは、脊髄MRI、CT脊髄造影、RI脳槽造影のいずれかにより、髄液漏出部位が特定されたものをいいます。
前提となる基準 1 項目+大基準 1 項目で、低髄液圧症候群= CSFH と診断されます。
CSFH は、大きなくしゃみや尻餅をついても発症すると言われており、これが外傷性であると診断するための基準としては、外傷後30日以内に発症しており、外傷以外の原因が否定的であること、とされています。
上記をまとめると、
①起立性頭痛または、体位によって症状の変化があり、
②MRIアンギオで、びまん性硬膜肥厚が増強するか、腰椎穿刺で低髄液圧60mmH2O以下であることもしくは髄液漏出を示す画像所見が得られていること、
③そして、外傷後30日以内に発症しており、外傷以外の原因が否定的なもの、
上記の3条件を満たしたものに限り、外傷性CSFHと診断されることになりました。
しかし、現実の相談では、3つの条件を満たすケースは、極めて少数例です。
むしろ、頚部交感神経の原因による、バレ・リュー症候群の重症例が大半と思われるのです。
低髄液圧症候群=CSFHは、健保で治療が認められている傷病名です。
脳脊髄液減少症、CSFHにおける後遺障害のポイント
診断書、診療報酬明細書などを検証し、3条件を満たしていることが確認できたときは、後遺症認定の可能性があります。因果関係が原因とされる非該当事案では、損害賠償請求訴訟を提起し、裁判所に因果関係を認定してもらう必要があります。。

3条件を満たしている被害者の方は、ご相談ください。

この記事を書いた人

弁護士法人江原総合法律事務所

埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。

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