事例61 右膝の後十字靭帯断裂について、弁護士の介入により、後遺障害12級7号の等級認定を受け、約1300万円(自賠責回収分を含む)の損害賠償金を取得した事例

事例61 右膝の後十字靭帯断裂について、弁護士の介入により、後遺障害12級7号の等級認定を受け、約1300万円(自賠責回収分を含む)の損害賠償金を取得した事例

 

依頼者

千葉県在住 就職活動中の男性(20代)

 

等級・部位

12級7号 右膝関節

 

事案の概要

依頼者は、原付バイクで千葉県内の交差点を直進しようとしたところ、対抗車線から右折してきた相手方車両と衝突し、右膝の後十字靭帯断裂等の怪我を負い、治療終了後にも右膝に膝崩れなどの不安定感が残りました。

 

当事務所の弁護士は、後遺障害の認定にあたり、膝の動揺性を立証するためにストレスレントゲンの撮影が必要と考えていましたが、依頼者の主治医が必要なしとして、撮影に応じようとしませんでした。

 

解決に至るまで

そこで、弁護士が直接医師と面談し、その必要性を訴えた結果、無事、レントゲン撮影が行われることになり、これを根拠に、12級7号の関節機能障害の認定がなされました。

 

そして、かかる等級を前提に、過失割合も含め適切な交渉を行ったところ、裁判基準での和解が成立し、自賠責回収分を含め、約1300万円での解決となり、依頼者の方も満足される結果となりました。

 

解決のポイント

・交通事故の後遺障害申請について、専門家である弁護士が介入し、医師と直接面談してサポートしたことで、適切な後遺障害等級を獲得できたこと。

・煩雑な裁判手続を介さずに、交渉によって示談が成立し、結果的に早期解決ができたこと。


※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。

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