事例58 いわゆるむち打ち(頚椎捻挫及び腰椎捻挫)損傷の事案において、後遺障害14級9号を獲得し、損害賠償金約250万円を取得することができた事例
事例58 いわゆるむち打ち(頚椎捻挫及び腰椎捻挫)損傷の事案において、後遺障害14級9号を獲得し、損害賠償金約250万円を取得することができた事例
依頼者
埼玉県北葛飾郡松伏町市在住の会社員の50代男性
等級・部位
併合14級9号・頚椎及び腰椎
事案の概要/h4>
依頼者は、赤信号停止中、相手方運転車両に追突される交通事故(以下「本件交通事故」といい ます。)の被害にあい、頚椎捻挫・腰椎捻挫のいわゆるムチ打ちとよばれる怪我を負いました。主訴は右足のしびれなどです。
本件交通事故後、依頼者は、今後の治療、保険会社への対応、及び交通事故手続の見通しについて不安を抱いており、HPを閲覧いただき、当事務所へご来所されました。ご本人のお話しを伺う限り、治療終了前の段階(後遺障害等級申請前)で弁護士が介入すべきであったことから、示談交渉事件として当事務所が依頼を受けました。
当事務所介入後、解決に至るまで
受任後、依頼者と打合せを行い、今後の戦略を立てました。本件については、後遺障害等級が認定される可能性が高いと判断できたため、当面は治療に専念いただき、主治医と相談しながら、適切なタイミングで症状固定とすることを最初の目標としました。そして、症状固定と判断いただいた後、後遺障害診断書を作成いただき、自賠責に対し被害者請求のかたちで後遺障害申請をすることとしました。
上記の戦略を実施すべく当事務所弁護士が全面的にサポートし、弁護士による主治医面談などを行い、最終的に14級9号の後遺障害等級を獲得することができました。この等級は適切なものであったと考えます。
後遺障害等級の認定後、相手方保険会社との間で具体的な示談交渉がスタートしました。交渉の主な争点は、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、及び後遺症逸失利益の額でした。当初、保険会社は、いわゆる任意保険基準や赤い本基準の80%として算出された損害賠償額約180万円を提案してきました。
しかし、この提案は相当ではないため、当事務所弁護士において、いわゆる裁判基準による適正な損害賠償額(約250万円)を獲得目標として、交渉を進めていきました。
交渉の結果、相手方保険会社は、当方の主張を全面的に認めてきたため、相手方との間で裁判などの手続きを実施せずに早期に和解が成立しました。
解決のポイント
・相手方任意保険会社との損害賠償交渉を専門家である弁護士が行うことによって、具体的な示談交渉開始後、わずか数カ月で、損害賠償金を約1.4倍に増額できたこと。
・裁判手続を介さずに、当方の主張を全面的に認めさせることができ、納得のいく解決ができたこと。
※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。
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