事例47 後遺障害等級8級の事案において,弁護士介入後,損害賠償額を約1400万円(当初提案額の約2.6倍)増額させることに成功した例
事例47 後遺障害等級8級の事案において,弁護士介入後,損害賠償額を約1400万円(当初提案額の約2.6倍)増額させることに成功した例
依頼者
兼業主婦の50代女性の相続人
等級・部位
8級 第1及び2腰椎圧迫骨折
事案の概要
依頼者は、交通事故の被害に遭われた女性の相続人です。女性は,原付バイクに乗車し,信号待ちで停止していたところ,後方より普通乗用自動車に追突され交通事故の被害にあいました。
この事故により,女性は,第1及び第2腰椎の圧迫骨折という重症を負いました。治療を行い,症状固定となった後に,後遺障害等級の申請をしたところ,後遺障害等級8級との認定を受けました。
しかし,かかる等級認定を受けた後,女性は,交通事故とは全く別の原因によりお亡くなりになってしまいました。そのため,損害賠償の交渉は,女性の相続人であるご家族が引き継ぐかたちとなりました。
交渉の過程で,相手方保険会社から相続人に提案された損害賠償額が妥当なのか検討するため,相続人が当事務所にご来所されました。
当事務所介入後、解決に至るまで
当事務所でのご相談の後,弁護士が介入すべき事案と判断し,ご依頼を受け,弁護士が相手方保険会社との交渉に臨みました。
保険会社は,いわゆる任意保険基準により算出された損害賠償額として約800万円を提案していましたが,当方はいわゆる裁判基準(弁護士基準)を前提として交渉しました。特に,後遺障害の慰謝料については,保険会社としては約320万円が相当であるとの主張でしたが,当方は,830万円が相当である旨反論するなどしたため双方の提案額の差がなかなか埋まりませんでした。
しかし,最終的には,交渉開始から6か月後という早い段階で,概ね当方の主張を認める総額約2200万円での和解が成立し,早期に事件を解決することができました。
なお,交通事故の被害に遭われた方が,交通事故とは別の原因で死亡した場合,当該被害者の逸失利益は,特段の事情(交通事故時に近い将来における死亡が予測されていたなど)のない限り,死亡後の期間についても認められるとするのが判例です。
解決のポイント
・損害賠償交渉を専門家である弁護士が行うことによって,赤い本基準を前提とする損害賠償額を認めさせ,総額約1400万円の増額に成功したこと。
・交通事故に基づく損害賠償の交渉は,プロである保険会社を相手としながら,相当程度の時間と労力がかかるところ、弁護士が交渉をすべて代理したことで,早期和解が成立し,最終的に速やかな解決が図れたこと。
※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。
- 事例81 死亡事故において過失がないとする相手方の主張を避けた事例
- 事例80 歯牙欠損に関して訴訟を提起し、インプラントの将来治療費を認めさせ、こちらの主張する過失割合で和解した事例
- 事例79 プラトー骨折の事案において、後遺障害14級9号に異議申し立てを行い、12級13号を獲得した事例
- 事例78 死亡事故事案(80代)において、死亡逸失利益や死亡慰謝料などについて訴訟手続きにより損害賠償金を約1.9倍増額させた事例
- 事例 77 主婦のむち打ち事案において、治療費打ち切り後の治療の正当性が認められ、相手方保険会社が否認していた休業損害についても支払いを受けることに成功した事例
- 事例76 会社の代表者が交通事故に遭い、休業が発生しましたが、固定の役員報酬が支払われていたため減収がない場合において、会社の反射損害として、交渉で約90万円を回収した事例
- 事例75 高次脳機能障害の事案において、異議申し立て等を経て併合6級を獲得し、相手保険会社からの最終提案額の3倍の賠償金を回収した事例
- 事例74 いわゆるむち打ち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)損傷の事案において、後遺障害14級9号を獲得し、損害賠償金約400万円(自賠責回収分も含む。)を回収した事例
- 事例73 損害額総額 治療費含め総額約486万円を認めさせた事例
- 事例72 坐骨骨折などの傷害を負った事案につき、後遺障害等級14級を獲得し、交渉段階において、裁判基準による和解(既払い金や自賠責分を除き約500万円)に成功した事例