後遺症と後遺障害の違いについて
「後遺症」とは、治療を続けても完治せずに残った機能的な障害や症状を言い、通常は医師がその有無を判断しますが、他方、「後遺障害」は、残存する障害に対して補償・填補を行うための基準となる法的な概念であり、自賠責保険の損害保険料算出機構や裁判所がその判断を行います。
後遺障害の認定は、多くの場合、自動車損害賠償保障法(以下、「自賠法」と言います。)施行令に規定される別表が基準となり、事故による傷病が1級から14級までの等級のいずれに該当するか(又は該当しないか)を判断する形で行われます。
なお、裁判所は必ずしも自賠法の基準に拘束されるわけではなく、そもそも後遺障害の等級自体を認定する必要はありませんが、実務上は、ほとんどの事案で、等級に関する判断が行われ、その際には、裁判所も自賠責保険の基準に準じた判断を行うことが多いです。
ただ、裁判所は自賠法の基準に拘束されるわけではないため、裁判例の中には裁判所独自の判断によって後遺障害を認定するケースもあります。分かりやすい例を挙げると、局部の神経症状について、自賠法の基準では、12級か14級の等級しか該当するものがないにもかかわらず、裁判所が13級の等級相当として認定するようなケースもあります。
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弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。