*新着情報 後遺障害「非該当」を「2級」※とすることに成功した高次脳機能障害の事例
後遺障害「非該当」を「2級」※とすることに成功した高次機能障害の事例(係争中) ※併合かつ既存障害12級あり
<依頼者>
越谷市在住 自営業の70代男性
<等級・部位>
併合等級2級 頭部ほか
<事案の概要>
依頼者は,越谷市内のある交差点の横断歩道を歩行中,右折車に巻き込まれる交通事故(以下「本件交通事故」といいます。)によって,頭部・全身を強打し,脳挫傷・鎖骨骨折・肋骨骨折などの重傷を負いました。
事故直後から入院・退院,通院を繰り返し,事故から4年後,症状固定となりました。症状固定後,事前認定(一括対応相手方任意保険会社が代行する手続)手続によって,後遺障害申請を行いました。
しかし,自賠責の結果は,後遺障害「非該当」でした。そして,後遺障害「非該当」を前提として相手方任意保険会社から提示された損害賠償金は総額100万円でした。
この提案を受けて依頼者様のご親族が当事務所にご相談に来られました。
ご相談を重ねる中で,自賠責が下した「非該当」との結果は,不当であるとの判断に至り,当事務所が依頼を受け,後遺障害の認定に対する異議申し立ての準備にとりかかりました。
当事務所弁護士が事案を分析し,これまで培った経験を元に「非該当」の結果を覆すべく,自賠責に対し,異議申し立てを行いました。申し立てでは,医学的資料を中心に収集した証拠に基づき説得的な主張を展開しました。
その結果,後遺障害2級の認定結果を獲得することに成功し,自賠責から後遺障害分の保険金2000万円以上を回収することができました。
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「非該当」のまま諦めてしまっていれば,このような結果を得ることはできませんでした。高次脳機能障害などの複雑な案件は,交通事故分野に精通した弁護士の所属する法律事務所にご相談・ご依頼することが極めて重要です。
当事務所では,6名の弁護士がこれまでの経験で培ったノウハウを共有し,相互に連携して事案処理を行っております。
高次脳機能障害などの交通事故被害でお困りの方はお気軽にご相談ください。
なお,この案件は,現在進行中であり,依頼者様のご了解のもと,取り急ぎ,ご紹介させていただきました。
以上
- 逸失利益の定期金賠償を認めた事例(最高裁判所令和2年7月9日第一小法廷判決)
- 被害者(女性・80歳・主婦)の逸失利益について、夫と二人暮らし、夫の身の回りの世話をしていたとして家事従事者と認めた裁判例(大阪地裁平成30年7月5日)
- 左目の失明により運動能力が低下し、もとの持病が悪化した結果、右足膝下切断となった事案で、失明だけでなく切断との因果関係を肯定した裁判例(東京高裁平成30年7月17日)
- 評価損として、損傷の部位・程度を考慮し修理費の30%相当額を認めた裁判例
- 被害者の主張する代車費用を認めた事案(大阪地裁平成30年7月26日判決)
- 信号機による交通整理の行われている交差点において,右折合図することなく右折しようとした加害者(タクシー)と,対面信号機の青色表示に従って対向直進した被害者(原動機付自転車)とが衝突した事故において,被害者にも低速で右折を開始している加害者の動静に注視し,その安全を確認して進行すべき義務を怠った過失がないとはいえないとして,過失割合を,被害者側5%,加害者側95%と認めた事案(東京地裁平成30年5月9日判決)
- 事故により右大腿近位外側に皮下組織の損傷による皮膚の陥凹と色素沈着の残存、組織隆起等を残して症状固定となったメディアで活躍できるモデル等の仕事を将来の希望としていた被害者(女性・17歳)の後遺障害慰謝料について、同症状は、後遺障害等級14級5号に該当しないと認定しつつ、その大きさはそれなりに大きいこと、隆起が第三者からも認識可能であること、被害者の年齢、性別、将来の希望等を含め心理的負担を与えるなど事情を総合考慮して20万円の慰謝料を認めた事案(大阪地裁平成30年2月27日判決)
- 追突事故の受傷(頚椎捻挫など)により交通事故直後に予定されていた2件の国際ピアノコンクールへの出場を断念せざるを得なかった被害者(26歳・女性・ピアニスト)の慰謝料について、被害者の経歴や各コンクールで入賞するために努力を継続した事情に鑑みると、被害者の慰謝料算定において十分考慮すべき事情であるした事案(東京地裁平成30年1月29日判決)
- 交通事故の被害に遭う前日に月給70万円とする雇用契約を締結した男性被害者が,交通事故により頚椎捻挫,腰椎捻挫などの傷害を負った場合に,事故前3年間の事業所得が約20万円、0円、105万だったことを考慮してもなお、雇用契約相当の収入を得られる蓋然性があったとして、症状固定日までの約300日間の合計額約792万円の概ね7割に相当する555万円の休業損害を認めた事案(さいたま地裁平成30年1月17日判決)
- 被害者が行使する自賠法16条1項に基づく請求権の額と、労災補償法12条の4第1項に基づき国に移転し行使される上記請求権の合計額が、自賠責保険の保険金額を超える場合、被害者は国に優先して損害賠償額の支払いを受けられると判断した事案(最判平成30年9月27日)