事例36 バイク対トラックの事故により、肩鎖関節脱臼等の傷害を負い、肩関節の機能障害(稼働域制限)を残した事案について、14等級の認定を異議申立により12等級とし、相手方弁護士の無過失の主張を退けて加害者に75%の過失があることを前提に、赤本基準よりも高い基準で和解した事例
事例36 バイク対トラックの事故により、肩鎖関節脱臼等の傷害を負い、肩関節の機能障害(稼働域制限)を残した事案について、14等級の認定を異議申立により12等級とし、相手方弁護士の無過失の主張を退けて加害者に75%の過失があることを前提に、赤本基準よりも高い基準で和解した事例
事案の概要
依頼者は、バイクで帰宅途中に、信号機の無い交差点から、依頼者の走行する車両通行帯に侵入してきたトラックに衝突する事故を起こし、肩鎖関節脱臼等の傷害を負いました。相手方運転手は、刑事手続では不起訴となったため、事故当初より相手方に弁護士が介入し、依頼者の過失が大きいので、物損の賠償を求める等していました。
そこで、当事務所の弁護士が介入して治療中から依頼者をサポートすることになりました。
事故から約1年で症状固定となったため、調査事務所に後遺障害の認定を求めたところ、リハビリ中の可動域制限が、後遺症を認めるに足りる制限に達していない等して14等級のみ認める判断が出ました。
そこで、当事務所の弁護士が、リハビリ中の可動域の制限の変動が、手術前後であることから、不自然なところはない等という理由を詳細に記載して異議申立をした結果、12等級が認定されることになりました。
また、訴訟では、相手方弁護士が、無過失であるとして、賠償責任そのものを争ってきましたが、当事務所の弁護士が事故現場での状況を撮影、図面化して報告書をつくり、さらに実際の職場での業務状況を撮影した状況を証拠で提出することで具体的な業務上の障害を明らかにしました。
この結果、後遺症慰謝料、逸失利益の前提となる労働能力喪失率共に、いわゆる赤本基準よりも高いベースでの和解案が提示され、損害総額が、治療費を除き約1600万であることを前提に、過失相殺した金額での提案がなされ、相手方保険会社もこれを受け入れたため、高額な金額での解決になりました。
解決のポイント
・相手方が事故直後から弁護士を付けて過失を争ってきたが、現場の状況を報告書等で説明することで、有利な過失割合での和解が成立した。
・後遺症による被害状況を、稼働域制限等と合わせて具体的・詳細に主張したことで、認定された後遺症について、赤本基準よりも高い割合での慰謝料、逸失利益が認められた。
・異議申立により、認定された等級を2等級繰り上げさせた。
※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。
- 事例81 死亡事故において過失がないとする相手方の主張を避けた事例
- 事例80 歯牙欠損に関して訴訟を提起し、インプラントの将来治療費を認めさせ、こちらの主張する過失割合で和解した事例
- 事例79 プラトー骨折の事案において、後遺障害14級9号に異議申し立てを行い、12級13号を獲得した事例
- 事例78 死亡事故事案(80代)において、死亡逸失利益や死亡慰謝料などについて訴訟手続きにより損害賠償金を約1.9倍増額させた事例
- 事例 77 主婦のむち打ち事案において、治療費打ち切り後の治療の正当性が認められ、相手方保険会社が否認していた休業損害についても支払いを受けることに成功した事例
- 事例76 会社の代表者が交通事故に遭い、休業が発生しましたが、固定の役員報酬が支払われていたため減収がない場合において、会社の反射損害として、交渉で約90万円を回収した事例
- 事例75 高次脳機能障害の事案において、異議申し立て等を経て併合6級を獲得し、相手保険会社からの最終提案額の3倍の賠償金を回収した事例
- 事例74 いわゆるむち打ち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)損傷の事案において、後遺障害14級9号を獲得し、損害賠償金約400万円(自賠責回収分も含む。)を回収した事例
- 事例73 損害額総額 治療費含め総額約486万円を認めさせた事例
- 事例72 坐骨骨折などの傷害を負った事案につき、後遺障害等級14級を獲得し、交渉段階において、裁判基準による和解(既払い金や自賠責分を除き約500万円)に成功した事例