そもそも高次脳機能障害が後遺症として残った場合、どのようにその損害が評価されるのでしょうか。

質問

そもそも高次脳機能障害が後遺症として残った場合、どのようにその損害が評価されるのでしょうか。

 

回答

裁判所に訴えを提起する場合には、具体的な後遺症の程度に応じて損害を算定していくことになりますが、損害料率算定機構によって事前に等級認定を受けていると、その等級が一応の基準として判断されることが一般的です。

そして、この等級は、程度によって、1級から14等級9号の神経症状まで、幅広く認定されることになります 。

 


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