事例16 専業主婦の「休業損害」「傷害慰謝料」「後遺傷害慰謝料」「逸失利益」をあわせて約160万円増額させた事例

事例16 専業主婦の休業損害・傷害慰謝料・後遺傷害慰謝料・逸失利益をあわせて約160万円増額させた事例

事例

依頼者:40代女性 専業主婦
後遺障害認定:14級9号むちうち
*弁護士特約を使用
依頼者は自動車で交差点を直線していたところ、左方から進入してきた自動車と出合い頭に衝突する事故に遭いましたが、事故後、保険会社が提示してきた示談金に納得がいかず、当事務所へ相談に来られました。

 

解決に至るまで

相手方保険会社が当初依頼者に提示した金額は、自賠責基準で休業損害・後遺症害慰謝料を算定し、また保険会社独自の基準で傷害慰謝料を算出するなど、低額なものであり、逸失利益については言及すらしていない状況でした。さらに、依頼者には3割の過失があると主張していました。そこで、ただちに当事務所の弁護士が介入し、交渉を開始した結果、傷害慰謝料・後遺症慰謝料を裁判基準で認定させ、併せて約70万円増額することが出来ました。
また、自賠責基準であった休業損害は、専業主婦の賃金センサスによる年収を認めさせ、約70万の増額に成功。さらに、当初ゼロであった逸失利益についても、3年間の労働能力喪失を認めさせ、約45万の増額を勝ち取りました。
加えて、過失割合についても刑事記録を取得するなどして、粘り強い交渉を行った結果、依頼者の過失を2割と認めさせることができました。

解決のポイント

①専業主婦で年間355万の賃金センサス基準での休業損害を認めさせることが出来た。
②弁護士が介入したことで、大幅な損害額の増額につながり、更には、過失割合を3割から2割に変更させた。
③弁護士特約付きの保険であったため、依頼者は金銭的な負担をせずに弁護士に依頼が出来た事例である。
なお、依頼者は、ご自身が加入していた自動車保険に、人身傷害保険特約をつけていました、そのため、過失の2割分については自社の保険会社から支払われることとなり、ご自身の出損は全くありませんでした。

 

* 上記はあくまで最近の解決事例の一例です。
* 全ての事案について同様の結論を保証するものではありません。


※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。

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