学生の無謀な走行が原因の交通事故被害に遭いました。学生は未成年でお金が無いようです。賠償してもらうことはできるのでしょうか。

質問

学生の無謀な走行が原因の交通事故被害に遭いました。学生は未成年でお金が無いようです。賠償してもらうことはできるのでしょうか。

 

回答

まず未成年者の運転していた車両が自動車であれば、車両の所有者に対して賠償請求を行うことが考えられます。
もっとも、盗難車両の場合には、原則として車両所有者に対して賠償の請求をすることはできません。
このような場合、自動車の所有者が、自賠法の定める運行供用者に該当しない場合が多いためです。
場合によっては、被害者自らの保険で対応する必要もあるでしょう。


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