ご予約・ご相談の流れ
○相談予約
まずはお電話にて、ご相談日時をご予約ください。 ※当事務所では、人身事故の被害にあわれた方のご相談をお受けしております。 ※直接被害に遭われた方が、入院中その他事故の影響で来所できない場合には、電話でのご相談も可能です。
弁護士法人江原総合法律事務所では、被害者の立場から、親身に相談に乗り、より良い解決の方向へ問題を導いていきたいと考えております。
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「症状固定してからでないと相談を受け付けない。」という弁護士事務所もあるようですが、後遺障害の等級取得が適切になされていないと、それを覆すための活動が必要となりますので、当事務所では、「等級取得前からご相談いただくこと」「事故直後から弁護士がサポートすること」が必要と考えています。
経験上、後遺症が想定される事案について、サポートが無い事案とある事案とで、大きく差が出る事案を複数経験しています。特に、高次脳機能障害などの事案については、治療中からのサポートの有無で顕著な差が生じるケースがございます。
また、「後遺障害の等級が12級以上でないと依頼を受けない。」などと、多くの被害者に門戸を閉ざしている弁護士もいますが、後遺障害等級の高低にかかわらず、後遺症が予想される案件については広くご相談をお受けしています。
○法律相談
事務所に来所いただき、弁護士がお話をお伺いします。(相談料は、初回30分無料です。ただし、事案により一部例外があります。また、弁護士特約が利用できる場合は、当該保険をご利用いただきます。)
事故直後から賠償金取得までの全体的なスケジュール策定も重要になります。是非、事故直後からご相談ください。
相談の際は、相手方保険会社や相談者ご加入の保険会社が分かる資料、交通事故証明書の写し、初期の診断書の写しの他、重傷事案であれば、CT、MRI等の画像データを治療先から貸し出し等受けてお持ちいただけるようであれば、お持ちください。もちろん、相談時点で、これらの資料がお手元に無い場合には、そのままお越しください。
適切な後遺障害認定・適切な賠償取得のための流れをご説明させていただきます。また、弁護士が介入した方が適切な事案かどうかも、費用を含めて明確に見解を呈示させていただきます。
○委任契約
弁護士の説明を聞き、示談交渉や訴訟を依頼したいとお考えになれば、当事務所との間で委任契約を結んでいただきます。
○弁護士費用特約の利用
あなたの任意保険に、「弁護士費用特約」は付いていないでしょうか?
「弁護士費用特約」があれば、弁護士費用は保険でまかなわれる場合があります。
ご相談の際に保険証券等をお持ちいただければ、「弁護士費用特約」が使えるかどうかを確認して助言いたします。
この記事を書いた人
弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。