むち打ち
むちうちは、むち打ち・むち打ち症とも表記され、首が鞭(むち)のようにしなることで起こる様々な症状のことです。むちうちは正式な傷病名ではなく、傷病名として頸椎捻挫、頸部挫傷、外傷性頸部症候群、外商部頸部捻挫、バレ・リュー症候群等と診断されます。
後遺障害の等級認定について
等級 | 認定基準 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
むちうちの等級認定のポイント
むちうちによる痛みや痺れを訴えても「そのうち治る」とか「たいしたことはない」と言われてしまうことが多いため、「むちうち」は後遺障害にならないと考えられている方も多くいらっしゃいます。
確かにむちうちの症状は目に見えて明らかというわけではないので、簡単に後遺障害として認められるわけではありません。
しかし、適切な後遺障害認定手続を取れば12級が認められることはありますし、14級が認められることはよくあります。14級の認定を受けた方からご依頼をお受けして、異議申し立てをした結果12級が認められるというケースもあります。非該当とされた方のご依頼をお受けして、異議申し立てをした結果、14級の認定を受けることができたこともあります。
むちうちの場合、神経症状を伴うかどうかが等級認定の1つのポイントになります。むちうちで病院に行くとレントゲンを撮られて終わりということも多いのですが、そもそもレントゲン撮影は骨折などがないかを確認するものであり、後遺障害の立証には全くといって良いほど役に立ちません。
むちうちの立証のためには、是非ともMRIを撮る必要があります。一口にMRIと言ってもその設備には性能の違いがあります。さらに、撮影方法によって異常が見つかるか見つからないかが決まります。自覚症状としては明らかに神経症状が出ているのにMRIでは異常なし、診断されることもあります。
むちうちの後遺障害を立証するためには、高度な設備がある病院でかつむちうちの後遺障害に精通した医師に受診受信することが望ましいのです。お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。