事例68 後遺障害併合12級と認定された被害者について、弁護士介入後賠償金を約2倍に増額させた事例

後遺障害併合12級と認定された被害者について、弁護士介入後賠償金を約2倍に増額させた事例

事例

依頼者:70代女性 無職
後遺障害:併合12級
事故の態様:被害者の方は、信号機のある交差点において、赤信号ではあったものの、自動車が来る前に渡り切れると考え、横断歩道を歩行したところ、進行してきた加害者運転車両にはねられ、右恥骨骨折や頭部皮膚壊死等の重篤な怪我を負いました。

解決に至るまで

依頼者は、醜状障害(12級)及び骨折後の神経症状(14級)により、併合12級の等級の認定を受けた後、今後の賠償交渉を依頼したい、ということで当事務所に相談に来られました。
争点となったのは、家事従事者(主婦)としての休業損害です。依頼者は、事故以前、依頼者の子夫婦が共働きであったこともあり、依頼者の子夫婦の子(依頼者の孫)の子育てを手伝うために、依頼者の子らと同居し、依頼者の孫の子育てを手伝っていましたが、依頼者は事故に遭い、事故後しばらくの間、孫の子育ての手伝いや家事を満足に行うことができなくなってしまいました。
しかし、保険会社からの提案では、これらの事情が考慮されておらず、休業損害については、何らの提案がありませんでした。また、そもそも通院に対する慰謝料、後遺症に対する慰謝料についても裁判基準に比べ、著しく低額な水準となっていました。
その後、当事務所が、保険会社と賠償金の交渉に入り、交渉を続けた結果、休業損害については約80万円を認めさせました。また、慰謝料については、醜状障害ということもあって、裁判基準より若干上乗せした金額での和解を行うことができ、最終的に、事故態様から15%程度の過失相殺はなされたものの、治療費等の既払い金を除き、当初保険会社から提示されていた金額の約2倍の金額である約460万の賠償金を獲得しました。

解決のポイント

・休業損害について、適切な示談金額を得られるよう相手方と粘り強く交渉を行い、認めさせることが出来たこと
・後遺症慰謝料について、適切な主張をしたことにより、いわゆる赤本基準以上の金額で和解ができたこと


※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。

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