事例66 事故後4カ月以上経ってから発見された傷病について、因果関係を認めさせ、併合10級の後遺障害の認定を受けた上で、2200万円ほどの賠償金を獲得した事例
事例66 事故後4カ月以上経ってから発見された傷病について、因果関係を認めさせ、併合10級の後遺障害の認定を受けた上で、2200万円ほどの賠償金を獲得した事例
依頼者
20代男性 会社員
等級・部位
膝・脊柱 併合10級
事案の概要
バイクに乗車して丁字路を直進していたところ、左方から侵入してきた大型貨物自動車と衝突した。
解決に至るまで
依頼者は、事故後4カ月以上経過した頃、今後の賠償交渉を依頼したい、ということで当事務所に相談に来られました。
依頼者の症状を確認すると、当初の診断では、むち打ちの症状やすねにヒビが入った程度という診断しか受けていないにもかかわらず、依頼者は歩行が困難そうな状態であったため、受任後、別の病院にてMRI画像の検査をしてもらったところ、膝の複合靭帯損傷や脊柱の圧迫骨折の診断を受けました。
ところが、相手方保険会社と交渉したところ、これらの傷病については、事故後数カ月経過した後に明らかになったものであり、事故との因果関係がないものとして、治療費等の支払いに難色を示されました。
その後、当事務所では、依頼者と協議のうえ、事故後6カ月程度が経過した時点で症状固定とし、被害者請求を行ったところ、自賠責からは、膝の機能障害に関して12級7号、腰椎の変形に関して11級7号、併合10級の認定を受けました。
その後、保険会社と賠償金の交渉に入り、逸失利益などが争点となりましたが、逸失利益については、11級相当の労働能力喪失率、67歳までの労働能力喪失期間を前提とした金額、またその他の慰謝料等についても裁判基準での和解をすることができ、最終的には2200万円弱の賠償金を獲得することに成功しました。
解決のポイント
・ 症状固定前に弁護士が介入し、適切な検査を受けさせることにより、重大な傷病が発見された。
・ 労働能力の喪失について争いがある脊柱の変形障害について、高い水準での和解を実現できた。
※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。