事例64 大学生が、事故による痛みで通学できなくなり退学を余儀なくされた事案において、後遺障害14級9号を獲得したほか、訴訟を通じて、退学したことによる損害の一部を賠償させた事例
例64 大学生が、事故による痛みで通学できなくなり退学を余儀なくされた事案において、後遺障害14級9号を獲得したほか、訴訟を通じて、退学したことによる損害の一部を賠償させた事例
依頼者
埼玉県在住 20代学生
等級・部位
14級9号 頸部および腰部
事案の概要
大学生である依頼者は、交通事故により負傷し、頚椎・腰椎捻挫により、事故直後から、首と腰の痛みにひどく悩まされるようになりました。
その結果、依頼者は、電車に乗って通学したり、長時間着席して講義を受けたりすることが困難となり、結局事故後の半期の授業にはまともに出席できなかったために、単位の大部分を取得することができず、止む無く大学を退学せざるを得なくなりました。
その後、事故から5か月が経過する頃に、当事務所に御相談いただき、相手の保険会社との交渉について、御依頼いただく運びとなりました。
解決に至るまで
受任後、当職らは、依頼者と打合せを行い、後遺障害診断書などを取り付け、後遺障害の申請を行い、その結果、頸部と腰部の神経痛につき、それぞれ14級9号の後遺障害が認定されました。
その後、加害者の保険会社との間で具体的な示談交渉をスタートさせましたが、加害者の保険会社は、依頼者が退学を余儀なくされたことによって生じた損害については、いくら説得しても、賠償には一切応じようとせず、このまま交渉を続けていても、適正な損害の賠償がなされないと思われたことから、当職らは依頼者と協議のうえ、訴訟を提起することとしました。
裁判において、当職らは、大学における依頼者の単位の取得状況などを細かく主張立証するなどして、依頼者が大学の退学を余儀なくされたことと事故との因果関係を裁判所に理解してもらうなどし、最終的には、実質的に半期分の授業料相当額を上乗せしてもらう形で、損害総額約400万円(過失相殺後の金額約360万円)の和解がまとまりました。
解決のポイント
‣ 交通事故により大学を退学させられた場合の損害賠償については、先例となるようなケースがあまりないため、単位の取得状況や、大学の休学のシステムなどを細かく資料を提出して主張を行うことに努め、その結果として、事故と大学の退学との因果関係を認めてもらい、当方に有利な条件での和解ができたこと
※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。
- 事例64 大学生が、事故による痛みで通学できなくなり退学を余儀なくされた事案において、後遺障害14級9号を獲得したほか、訴訟を通じて、退学したことによる損害の一部を賠償させた事例
- 事例58 いわゆるむち打ち(頚椎捻挫及び腰椎捻挫)損傷の事案において、後遺障害14級9号を獲得し、損害賠償金約250万円を取得することができた事例
- 事例57 いわゆるむち打ち(頚椎捻挫、腰椎捻挫)損傷の案件において、弁護士介入後、保険会社の提案額を約1.8倍に増額させることに成功した事例
- 事例53 会社員の腰部・右肩関節捻挫の事案において、弁護士介入後、当初提示額の2倍の休業損害額を認めさせた事例
- 事例51 弁護士の介入により、賠償額を約3.5倍まで大幅に上げた事例
- 事例50 70代女性について、併合12級の後遺症の認定を受け、専業主婦としての休業損害及び逸失利益を認めさせたほか、依頼者の過失割合を5%にとどめ、自賠責分を含めて約1000万円の支払いを受けた事例
- 事例49 専業主婦のむち打ち事案において、弁護士介入後、後遺障害等級併合14級の認定を獲得し、さらに、専業主婦の休業損害として150万円を獲得した事案