よくある質問
Q 弁護士に事故直後から相談または依頼した方が良い理由を教えてください
A 後遺症の認定が予定されている事案については、弁護士等の専門家が適切に関与しないと適切な認定が受けられないケースがあります。他にも、治療方針について揉めるケースについても早期に弁護士が介入して調整した方がスムーズですし、保険会社対応(交渉)を強いストレスに感じる被害者にとっては、精神的な安定のためにも弁護士介入が妥当です。当事務所の場合、相談料は無料ですし、弁護士特約が広く普及していますので積極的な利用をお勧めします。
Q. 相談費用はどのくらいかかりますか
A. 事務所によって費用体系は異なりますので、一概には言えません。当事務所の場合、初回相談は無料です。また、自身が加入している保険について、弁護士費用を保険会社からお支払いただく特約を付している場合、お客様には原則として弁護士費用の負担はございません(特約による弁護士費用支給額には上限があるので注意が必要です)。
Q. 弁護士に相談するときに、何を持っていけばいいですか
A. 交通事故証明書、ご自身や事故の相手方の加入している保険会社の連絡先が分かる書類があればお持ちください。これらの書類が存在しない場合には、まずは身一つでご相談にご来所ください。
Q. 弁護士の相談には本人が行かなければならないのですか
A. 被害に遭われたご本人が動けない事案については、ご親族や関係者がご相談に来てください。相談は本人以外の方でも問題ありません。具体的に依頼する場合には、本人からの依頼が必要な場合があります。後遺症の程度によっては成年後見制度の利用などが必要な案件もあります。この点も含めてご相談ください。
Q. 弁護士に「相談する」ことと「依頼する」ことの違いは何ですか
A. 弁護士に相談する段階では、弁護士が事故の相手方や保険会社と交渉することはいたしません。あくまでもアドバイスにとどまります。これに対して、弁護士に依頼された後は全て弁護士が相手方と交渉を行います。ただし、事件の解決は弁護士と依頼者の共同作業になりますので、完全に任せきりということではありません。
Q. 弁護士には、どのようなことを依頼できるのでしょうか。
A. 保険会社との交渉や、訴訟(裁判)手続、交通事故紛争処理センターへの申し立てによるあっせん、仲裁、査定の手続などを依頼することが可能です。
Q. 依頼しようか迷っていますが、どのような事案を頼むべきですか
A. 一般的には弁護士特約が使える場合には依頼した方が精神的にも経済的にもお客様に有利になるので、依頼を前向きに検討すべきでしょう。弁護士特約が使えない場合であっても、被害者側の場合には後遺症がないなど事案が軽微な場合を除いて、弁護士に依頼した方が経済的に有利な結果となるのが通常です。依頼されるか否かの判断のためにも、まずはご相談に来られることをお勧めいたします。
Q. 弁護士、司法書士・行政書士との違いは何ですか
A. 簡潔に言えば、紛争の対象となっている金額等に関わらず、制限を受けないで依頼者から依頼された交通事故の示談や訴訟を行うことが出来るのは弁護士のみです。その点が大きな違いと言えます。
Q. 弁護士特約(弁護士費用等保証特約)を使うことで、私に不利益はあるのでしょうか
A. 原則として、弁護士特約を利用することで保険契約者に不利益はありません。保険の等級が下がり、保険料が上がるという心配はありません。
Q. 弁護士費用は、相手方に請求できないのでしょうか
A. 訴訟を提起することで、裁判所に認定される損害額(自賠責給付部分については争いがあります)の5~10%程度を相手方に弁護士費用として負担させることは可能です。ただし、実際に弁護士に支払う費用と、裁判所の認定する弁護士費用相当額は、一致しませんので、注意が必要です。
Q. 弁護士に交渉を依頼した場合、どのような交渉をしてもらえるのですか
A. 最終的な賠償額を適正なものとするために交渉します。もっとも、事故直後から賠償額が確定するまでには時間がかかりますので、その間の治療費や付き添い費、さらには福祉用具の購入費用の支出、休業損害の支払いなどの交渉も行います。基本的には被害者にとって必要な全ての事項について交渉を行うということになります。もちろん交渉によっても実現できない事項はございますが、まずはご相談ください。
Q. 弁護士に交渉を依頼すべきか、訴訟を依頼すべきか、何を依頼すれば良いのか判断が付きません
A. まずは法律相談にいらしてください。お客様の状況に応じて最も適切な手続をご依頼いただくように弁護士の方でアドバイスいたします。
Q. 後遺症の認定を受けるまでのサポートもしてもらえるのですか
A. もちろん後遺症の認定までサポートいたします。高次脳機能障害などの複雑な後遺症については、協力関係にある外部専門家に委託して解決までサポートしますので、難しい事案についても遠慮無くご相談ください。
Q. 訴訟と交通事故紛争処理センターによる解決は、何が違いますか
A. 訴訟における裁判所の判断は、日本における最終的な判断になりますので、加害者や保険会社も当然従わざるを得ないことになります。利用についても制限がありませんが、証拠による立証など手続としては複雑と言えます。これに対して紛争処理センターの利用は、相手方保険会社が日本損害保険協会等に加入する保険会社等であることが原則として必要となるなど利用に制限がかかる場合がありますが、比較的簡便な手続きと言えます。解決水準も異なる点がありますので、どちらを選択すべきかは、弁護士とよく相談の上で決めていただく必要があります。
Q. 交通事故紛争処理センターと裁判では、どちらが有利なのでしょうか
A. 一概には言えません。解決のスピードや要求される立証の程度を考えると紛争処理センターの方が適切な場合もあります。他方、事前認定によって認定された後遺症の程度を争いたい場合や、損害額が大きく遅延損害金や弁護士費用を損害に含めて請求したい場合には、訴訟の方が最終的な賠償額が大きくなるケースもあります。当事務所にご相談いただければ、当該事案について最適な解決手法をご提案させていただきます。
Q. 紛争処理センターに申立をした後の流れを教えてください
A. 弁護士に依頼している案件の場合、弁護士が申立書を作成して申立をします。その後、センターでの和解あっせんが試みられます。通常は訴訟にした場合の解決基準を念頭においた「あっせん案」が示され、これに同意することによって和解解決することが一般的です
Q. 交通事故紛争処理センターで和解が成立しない場合、どうなりますか
A. 審査の申し立てをすれば、改めて別の日程を調整して引き続き審査手続に入ります。審査手続では3人の審査員の審査の上、裁定という判決のような結論が示されます。保険会社はこれに従うことになりますので、通常はこれによって解決します。
Q. 交通事故紛処理センターで示された裁定結果に納得できない場合、従わなければならないのでしょうか
A. センターの裁定結果は妥当なことが多いですが、納得が出来ない場合には、14日以内に不同意を伝えることで、結果に従わないことはできます。相手保険会社は原則としてできません。
Q. 裁判(訴訟)手続を弁護士に依頼した場合、その後はどのような流れになるのでしょうか
A. 医療記録や刑事記録等をもとに、弁護士が訴状を作成して証拠を整え裁判所に申立をします。申立後は、弁護士のみが出頭することで手続を進めることができますので、ご依頼者が裁判に毎回出席する必要はありません。
Q. 弁護士が裁判所に申立をした場合、どのような流れで解決するのでしょうか
A. 申立後、複数回にわたって書面のやりとりを中心に審理が行われます。ある程度主張が出そろった段階で双方の言い分や証拠をもとに、裁判所から和解案が示されることが多いと言えます。裁判所から示された和解内容に納得できれば、和解が成立して解決します。もし和解が成立しない場合には、最終的に判決が言い渡されます。判決に対しては、控訴、上告と二回に渡って不服が申し立てられますが、上告までするケースは少ないので、控訴審での審理までで決着することがほとんどです。
この記事を書いた人
弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。