事例69 後遺障害14級と認定された被害者について、弁護士介入後約1カ月で、損害賠償額を約130万円(当初提案額の約1.6倍)増額させた事例

後遺障害14級と認定された被害者について、弁護士介入後約1カ月で、損害賠償額を約130万円(当初提案額の約1.6倍)増額させた事例

依頼者

50代男性 会社員

等級・部位

首・腰 併合14級

依頼者は、普通乗用自動車を運転中、追突事故の被害に遭い、外傷性頸部症候群、腰椎捻挫、左肩関節捻挫などの怪我を負いました。事故後、継続して通院し、治療を行い、症状固定後に、後遺障害申請をしたところ、併合14級の後遺障害が認定されました。
その後、保険会社から損害賠償額の提案がなされましたが、依頼者が弁護士費用特約に加入していたこともあり、賠償額が妥当かどうかを確認されたい、ということで、当事務所に相談に来られました。

解決に至るまで

当事務所の弁護士が、損害賠償額の提案内容をチェックすると、提案の内容は、いわゆる「任意保険基準」で算定されており、また本来支払われるべき逸失利益についても何ら考慮されていないことがわかりました。そこで、弁護士が介入すべき事案と判断し、受任するに至りました。
当事務所弁護士介入後、早速、裁判基準での示談交渉をスタートさせました。弁護士の提案に対し、相手方保険会社は、難色を示したものの、交渉を継続した結果、最終的には、当初の提案額から約130万円(当初提案額の約1.6倍)増額させた金額での支払いを受け入れさせることができ、弁護士介入後約1カ月での早期和解に成功しました。

解決のポイント

・交通事故分野に精通した弁護士に依頼することで,裁判などの手続を経ずに,早期の解決を図ることができ、
・契約保険会社の弁護士費用特約の利用により、依頼者は、負担なく弁護士に依頼をすることができたこと


※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。

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