事例31 頸部、腰部のむち打ちの被害を受けた60代夫婦の交通事故について、等級の取得前の状況からサポートをして14等級を獲得し、その後賠償の交渉を行い、治療費等既払い金を除き、夫婦で合計約560万円を取得した事例
事例31 頸部、腰部のむち打ちの被害を受けた60代夫婦の交通事故について、等級の取得前の状況からサポートをして14等級を獲得し、その後賠償の交渉を行い、治療費等既払い金を除き、夫婦で合計約560万円を取得した事例
事例
頸部、腰部のむち打ちの被害を受けた60代夫婦の交通事故について、等級の取得前の状況からサポートをして14等級を獲得し、その後引き続いて賠償の交渉を行い、治療費等既払い金を除き、夫婦で合計約560万円を取得した事例(なお、約30万円が過失相殺された結果の金額になりましたが、過失相殺部分については、別途被害者様の加入する人身傷害保険から、保険金が支給されています。)
ご相談に至る経緯
依頼者ご夫婦は、ご夫婦で同乗しての運転中、車線に進行してきた加害者車両に側面から衝突される事故に遭い、むち打ちの症状を発症しました。
解決に至るまで
事故後の、早い時期に当事務所に相談に来てご依頼されたため、症状固定までの治療方針を協議して進め、MRI等も、適切な時期に行いました。また、後遺症の診断書についても、医師に記載事項について、ポイントを指摘して必要事項の記入をお願いして後遺症の診断書を作成いただき、結果、ご夫婦ともに頸部ないし腰部の神経症状として、14等級9号の後遺症の認定を受けることになりました。
その後引き続き加害者側保険会社と賠償の交渉に入りました。
交渉のポイントとなった事項は、①任意保険会社の基準となる賠償額か、裁判所が基準とする賠償額か、という点と、②兼業主婦の休業損害と逸失利益、③過失相殺等です。
①については、ほぼ裁判所が前提とする基準で合意しました。
②についても、被害者に有利な、平均的な主婦の年収(約350万)を前提に算定することで合意しました。
③過失相殺については、運転していなかった方の被害者については、過失を零とすることで合意し、運転していた他方配偶者である被害者については、10%の過失相殺を前提に和解しましたが、この過失相殺部分については、被害者が加入していた人身傷害保険から補填を受けたため、実質的には、裁判所の基準で、被害者に有利な年収額を基準に、賠償金を獲得することができました。
※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。
- 事例81 死亡事故において過失がないとする相手方の主張を避けた事例
- 事例80 歯牙欠損に関して訴訟を提起し、インプラントの将来治療費を認めさせ、こちらの主張する過失割合で和解した事例
- 事例79 プラトー骨折の事案において、後遺障害14級9号に異議申し立てを行い、12級13号を獲得した事例
- 事例78 死亡事故事案(80代)において、死亡逸失利益や死亡慰謝料などについて訴訟手続きにより損害賠償金を約1.9倍増額させた事例
- 事例 77 主婦のむち打ち事案において、治療費打ち切り後の治療の正当性が認められ、相手方保険会社が否認していた休業損害についても支払いを受けることに成功した事例
- 事例76 会社の代表者が交通事故に遭い、休業が発生しましたが、固定の役員報酬が支払われていたため減収がない場合において、会社の反射損害として、交渉で約90万円を回収した事例
- 事例75 高次脳機能障害の事案において、異議申し立て等を経て併合6級を獲得し、相手保険会社からの最終提案額の3倍の賠償金を回収した事例
- 事例74 いわゆるむち打ち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)損傷の事案において、後遺障害14級9号を獲得し、損害賠償金約400万円(自賠責回収分も含む。)を回収した事例
- 事例73 損害額総額 治療費含め総額約486万円を認めさせた事例
- 事例72 坐骨骨折などの傷害を負った事案につき、後遺障害等級14級を獲得し、交渉段階において、裁判基準による和解(既払い金や自賠責分を除き約500万円)に成功した事例