事例31 頸部、腰部のむち打ちの被害を受けた60代夫婦の交通事故について、等級の取得前の状況からサポートをして14等級を獲得し、その後賠償の交渉を行い、治療費等既払い金を除き、夫婦で合計約560万円を取得した事例

事例31 頸部、腰部のむち打ちの被害を受けた60代夫婦の交通事故について、等級の取得前の状況からサポートをして14等級を獲得し、その後賠償の交渉を行い、治療費等既払い金を除き、夫婦で合計約560万円を取得した事例

 

事例

頸部、腰部のむち打ちの被害を受けた60代夫婦の交通事故について、等級の取得前の状況からサポートをして14等級を獲得し、その後引き続いて賠償の交渉を行い、治療費等既払い金を除き、夫婦で合計約560万円を取得した事例(なお、約30万円が過失相殺された結果の金額になりましたが、過失相殺部分については、別途被害者様の加入する人身傷害保険から、保険金が支給されています。)

 

ご相談に至る経緯

依頼者ご夫婦は、ご夫婦で同乗しての運転中、車線に進行してきた加害者車両に側面から衝突される事故に遭い、むち打ちの症状を発症しました。

解決に至るまで

事故後の、早い時期に当事務所に相談に来てご依頼されたため、症状固定までの治療方針を協議して進め、MRI等も、適切な時期に行いました。また、後遺症の診断書についても、医師に記載事項について、ポイントを指摘して必要事項の記入をお願いして後遺症の診断書を作成いただき、結果、ご夫婦ともに頸部ないし腰部の神経症状として、14等級9号の後遺症の認定を受けることになりました。

 

その後引き続き加害者側保険会社と賠償の交渉に入りました。
交渉のポイントとなった事項は、①任意保険会社の基準となる賠償額か、裁判所が基準とする賠償額か、という点と、②兼業主婦の休業損害と逸失利益、③過失相殺等です。

①については、ほぼ裁判所が前提とする基準で合意しました。
②についても、被害者に有利な、平均的な主婦の年収(約350万)を前提に算定することで合意しました。
③過失相殺については、運転していなかった方の被害者については、過失を零とすることで合意し、運転していた他方配偶者である被害者については、10%の過失相殺を前提に和解しましたが、この過失相殺部分については、被害者が加入していた人身傷害保険から補填を受けたため、実質的には、裁判所の基準で、被害者に有利な年収額を基準に、賠償金を獲得することができました。


※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。

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