事例37 14級を獲得していた事案において、弁護士介入後、労働能力喪失期間を8年と認めさせた事例

 

事例37 14級を獲得していた事案において、弁護士介入後、労働能力喪失期間を8年と認めさせた事例

依頼者

会社員の30代男性

 

等級・部位

14級  第一腰椎圧迫骨折、眼窩底骨折、三叉神経第2枝領域感覚障害ほか

 

事案の概要

依頼者は、自動車を時速約30㎞で走行していたところ、後方から時速約70㎞で進行してきたトラックに追突され交通事故の被害にあいました。
この事故により、依頼者は、右眼窩底骨折、第一腰椎圧迫骨折、三叉神経第2枝領域感覚障害などの重傷を負いました。治療を行い、症状固定となった段階で、後遺障害等級の申請をしたところ、後遺障害等級14級との認定を受けました。
依頼者としては、上記の傷病の程度にもかかわらず、等級が14級と比較的軽度であったことに納得いかず、ご自身で異議申立てなどを行ったが、等級は覆りませんでした(上位等級の認定はおりなかった)。
やむを得ず14級を前提として、相手方保険会社と損害賠償額の交渉を行ってきましたが、納得のいく損害賠償額の提示を受けることができなかったため、当事務所弁護士に交渉を依頼しました。

当事務所介入後、解決に至るまで

相手方保険会社は、いわゆる保険会社の基準により算出された損害賠償額を提案してきましたが、当方はいわゆる裁判基準(弁護士基準)を前提として交渉しました。特に後遺症逸失利益の労働能力喪失期間については5年以上が相当であるとの主張を行いました。しかし、相手方保険会社は、14級であることを理由に5年であるとの主張を維持しました。
そこで、交渉では徒に時間を要することになるため、当方が交通事故紛争処理センターに示談あっせんの申立てを行いました。
複数回の期日を経て、最終的には、相手方保険会社が譲歩し、労働能力喪失期間を8年と認めさせることに成功しました。後遺症逸失利益もそれを前提とした額となり依頼者の納得のいくかたちで和解が成立し、早期に事件が解決しました。

 

解決のポイント

‣ 損害賠償交渉を専門家である弁護士が行うことによって、14等級の事案において労働能力喪失期間を8年とすることに成功したこと。
‣ 交通事故に基づく損害賠償の交渉は、相当程度の時間がかかるところ、弁護士の関与のもとADRを実施し、依頼者の納得のいくかたちで和解が成立し、迅速な解決が図れたこと。

 


※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。

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