事例34 腰椎捻挫の傷害で、後遺障害等級14級を獲得し、治療費以外に合計約365万円の損害賠償を認めさせた事例

事例34 腰椎捻挫の傷害で、後遺障害等級14級を獲得し、治療費以外に合計約365万円の損害賠償を認めさせた事例

 

依頼者

40代 会社員
後遺障害認定:14級9号

 

ご相談に至る経緯

依頼者は、信号待ちで停車中に相手方運転者に追突されるという交通事故に遭い、外傷性頸部症候群、腰椎捻挫の傷害を負いました。
事故から半年が経過した頃、依頼者は相手会社から一方的に治療を打ち切られる等、担当者の対応に納得がいかないという理由で当事務所に相談に訪れました。そこで、依頼者の弁護士費用特約を利用して、当事務所が受任することになりました。

解決に至るまで

依頼者には、相手会社の治療打ち切り後も治療を継続する必要性が見込まれたため、健康保険を利用して、自費により治療を継続していただきました。そして、事故日から9か月が経過した頃に症状固定とし、後遺障害の認定を見据え、弁護士が依頼者の主治医と直接面談し、診断書作成時に留意いただきたい事項を明確にして、診断書の作成を依頼しました。
さらに、本人にはMRIの画像をご取得いただき、治療打ち切り後の治療経過及びその裏付け資料を準備した上で、自賠責保険会社に対し被害者請求を行った結果、依頼者は、腰部挫傷後の腰痛、右下肢痛、右下肢の痺れ等の症状について、後遺傷害14級9号の認定を受け、自賠責保険から75万円の支払いを受けました。

 

また、自賠責基準であった休業損害は、専業主婦の賃金センサスによる年収を認めさせ、約70万の増額に成功。さらに、当初ゼロであった逸失利益についても、3年間の労働能力喪失を認めさせ、約45万の増額を勝ち取りました。

 

さらに、相手会社に対して不足分の損害賠償の請求を行い、治療打ち切りから症状固定までの約2か月間の治療費や、9か月分の通院を余儀なくされたことへの精神的慰謝料を認めさせました。さらに、事故後、傷害の影響で外回りの営業の仕事を続けられなくなり、退職を余儀なくされたこと等を主張して、14級9号の後遺障害を受けたことへの慰謝料や、後遺障害が残存することにより失われる将来的な利益について、一般的な裁判基準以上の金額を認めさせました。

 

その結果、依頼者が前払いを受けていた慰謝料等約70万円と、自賠責保険から支払いを受けた75万円を差し引いて、合計220万円の支払いを相手会社から受けることに成功しました(相手会社の当初の回答からも、約80万円増額した金額でした)。

解決のポイント

・契約保険会社の弁護士費用特約の利用により、依頼者は、負担なく弁護士に依頼をすることができた。
・弁護士に依頼することにより、確実に後遺障害等級14級を獲得するとともに、治療打ち切り後の治療費や、一般的な裁判基準以上の慰謝料・逸失利益の賠償を相手方に認めさせることに成功した。

 

*上記はあくまで最近の解決事例の一例です。
*全ての事案について同様の結論を保証するものではありません。


※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。

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