事例30 右第1中手骨骨折の傷害で、後遺障害等級10級を獲得し、約1336万円の金銭を取得した事例

事例30 右第1中手骨骨折の傷害で、後遺障害等級10級を獲得し、約1336万円の金銭を取得した事例 

 

依頼者

40代 運送業

後遺障害等級:10級7号

 

ご相談に至る経緯

依頼者は、交差点をバイク(普通自動二輪車)で直進し、先行する相手方運転車(大型貨物自動車)を左から追い抜こうとしたところ、相手方運転車が突然左折してきて衝突し、その勢いで壁にも衝突、右第1中手骨骨折、左第9肋骨骨折、右肩挫傷、右膝挫創、右肘擦過創の重傷を負うという交通事故に遭われました。
事故から約5か月後、物損の示談交渉や後遺障害の認定の件で当事務所が相談を受け、依頼者の弁護士費用特約を利用して、受任することになりました。

 

解決に至るまで

相手方の運転者本人は任意保険に加入しておらず、相手方運転車の所有者・保有者である会社(運転者の勤務先)は、任意保険の利用を拒否していたため、依頼者は、任意保険会社から何の補償もされておらず、物損の示談交渉も、運転者と行っていました。しかし、運転者には、資力がなく、十分な賠償金を支払うことができませんでした。

そこで、当事務所は、会社の任意保険会社に対しては、直接、損害賠償請求権を行使できることを主張し、結果的に、会社の任意保険会社との間での賠償交渉に持ち込みました。

 

一方、依頼者の怪我の程度からすると、後遺障害等級として12級から14級は見込まれるものの、10級を獲得できるかは微妙な事案でした。
そこで、当事務所では、医師との面談等、適切・綿密な準備を行い、自賠責保険に対し被害者請求をかけたところ、後遺障害等級10級を獲得することに成功しました。その結果、依頼者は、12級や14級の場合よりもはるかに多額の損害賠償金を得ることが可能になりました。

 

また、自賠責保険金の受領後、相手の任意保険会社と交渉を行い、人身傷害について、裁判所の賠償基準を基に算定した800万円(自賠責保険金を合わせると約1316万円)で、示談を成立させることができました。

 

さらに、物損についても、20万円で示談が成立し、依頼者は、保険会社から確実な支払いを受けることができました。

 

解決のポイント

・契約保険会社の弁護士費用特約の利用により、依頼者は、負担なく弁護士に依頼をすることができた。
・当初、相手保険会社が出てこなかった場合においても、直接交渉の場に持ち込み、相手保険会社から確実に賠償金を得ることができた。
・後遺障害等級認定として12級が見込まれる事案において、当事務所が介入し、適正な評価をしてもらった結果、10級の等級を獲得することに成功した。

弁護士が介入したことによって、依頼者が得るべき利益を実現することができた事案だと言えるでしょう。


※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。

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