事例29 家族3名で総額約700万円の損害賠償金を獲得することに成功した事例

事例29 家族3名で総額約700万円の損害賠償金を獲得することに成功した事例

 

依頼者

父(自営業(運送業) 40代)、
母(主婦 40代)および子(学生 10代)の家族3名

 

後遺障害等級:父 14級9号

 

ご相談に至る経緯

依頼者は、交通事故の被害に遭われたご家族3名です。
お父さんの運転する自動車にて家族で外出していたところ、信号待ちのための停車中、相手方車両に後方から追突され交通事故(車対車)の被害に遭われました。
ご家族全員が怪我(父:頚椎捻挫、母:頚椎捻挫、子:頚椎捻挫)を負い、通院を余儀なくされ、特に運転手であったお父さんの症状が重く(椎間板ヘルニア等の所見)通院期間が長引いておりました。
事故後、約半年程経過したところで、相手方保険会社が治療費の支払いを打ち切るなどしてきたため、そのような対応に不満を感じ、交通事故事件を広く扱う当事務所にご相談に来られました。

解決に至るまで

今回のケースは、停車中に後方から追突されたという態様の交通事故ですので、過失割合について争いはなく、主として争点となったのは、ご家族3名の各損害賠償額でした。受任後、当事務所弁護士が保険会社と交渉し、治療費支払いの打ち切りを撤回させ、一定期間延長させることに成功しました。

 

問題は、怪我の具合つまり症状固定のタイミングでした。不幸にして交通事故の被害に遭われお怪我をされた場合、通常は、治療の終了の時期つまり症状固定のタイミングが重要になります。今回、お父さんの怪我の内容はいわゆるむち打ちと呼ばれるものでしたが、むち打ちも例外ではありません。
そこで、当事務所弁護士が依頼者の通院に同行し、症状固定のタイミングについて、医師とも綿密に相談しながら、法的観点からアドバイスを行いました。
その結果、お父さんに関しては、後遺障害等級14級9号が認定されました。お父さんについては、この等級をもとに保険会社と損害賠償額の交渉をすることになりました。他方、幸いにして怪我の程度が大きくなかったお母さん及びお子さんについては、後遺障害が残ることはありませんでした。損害賠償額について、保険会社との間で大きく争点化することもなく、いわゆる弁護士基準とよばれる算定に基づきお母さんに関しては約190万円、お子さんに関しては約110万円でそれぞれ和解が早期に成立しました。

 

ところが、お父さんに関しては、自営業をされていたということもあり、消極損害とされる休業損害の点が最大の争点となり、根気強く保険会社と交渉を行う必要がありました。休業損害については、被害者である当方が証拠資料に基づいてその損害額を立証していかなければなりません。当初保険会社は、かなり低額な金額を提案してきたのですが、当事務所弁護士による交渉の結果、当初の提案額の約2倍に相当する休業損害額を確保することに成功しました。

 

その結果、最終的に、お父さんに関しては約400万円の損害賠償額で和解が成立しました。

 

解決のポイント

・治療費の支払いを打ち切ると通告された後、それを撤回させ支払いを延長させたこと
・依頼者の通院に同行し、症状固定のタイミングを的確に判断し、怪我の程度に応じた適正な後遺障害等級を獲得したこと
・自営業者の休業損害を当初の提案額の2倍に増額させることに成功したこと


※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。

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